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コンメンタール国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令
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国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(最終改正:平成四年三月三一日総理府令第八号)の逐条解説書。
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に
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令
の記事があります。
第1条
(目的)
第2条
(証書及び改定通知書の交付)
第3条
(証書の返納)
第4条
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