コンメンタール国土利用計画法
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国土利用計画法(最終改正:平成一七年七月二九日法律第八九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
編集第2章 国土利用計画(第4条~第8条)
編集第3章 土地利用基本計画等(第9条~第11条)
編集第4章 土地に関する権利の移転等の許可(第12条~第22条)
編集第5章 土地に関する権利の移転等の届出(第23条~第27条の10)
編集- 第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
- 第24条(土地の利用目的に関する勧告)
- 第25条(勧告に基づき講じた措置の報告)
- 第26条(公表)
- 第27条(土地に関する権利の処分についてのあつせん等)
- 第27条の2(助言)
- 第27条の3(注視区域の指定)
- 第27条の4(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
- 第27条の5(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
- 第27条の6(監視区域の指定)
- 第27条の7(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
- 第27条の8(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
- 第27条の9(報告の徴収)
- 第27条の10(国等の適正な地価の形成についての配慮)