第2章 一般の退職手当(第2条の4~第8条)
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- 第9条(予告を受けない退職者の退職手当)
- 第10条(失業者の退職手当)
第4章 退職手当の支給制限等(第11条~第18条)
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- 第11条(定義)
- 第12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
- 第13条(退職手当の支払の差止め)
- 第14条(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
- 第15条(退職をした者の退職手当の返納)
- 第16条(遺族の退職手当の返納)
- 第17条(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
- 第18条(退職手当・恩給審査会等への諮問)
- 第19条(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
- 第20条(実施規定)
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