コンメンタール国有財産法

第1章 総則 (第1条~第4条)

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第1条(この法律の趣旨)
第2条(国有財産の範囲)
第3条(国有財産の分類及び種類)
第4条(総括、所管換及び所属替の意義)

第2章 管理及び処分の機関 (第5条~第9条の4)

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第5条(行政財産の管理の機関)
第5条の2
第6条(普通財産の管理及び処分の機関)
第7条(国有財産の総括の機関)
第8条(国有財産の引継ぎ)
第9条(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
第9条の2(国有財産地方審議会)
第9条の3
第9条の4

第3章 管理及び処分

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第1節 通則 (第9条の5~第17条)

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第9条の5(管理及び処分の原則)
第10条(管理及び処分の総括)
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条(異なる会計間の所管換等)
第16条(職員の行為の制限)
第17条

第2節 行政財産 (第18条~第19条)

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第18条(処分等の制限)
第19条(準用規定)

第3節 普通財産 (第20条~第31条の5)

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第20条(処分等)
第21条(貸付期間)
第22条(無償貸付)
第23条(貸付料)
第24条(貸付契約の解除)
第25条
第26条(準用規定)
第26条の2(管理の委託)
第27条(交換)
第28条(譲与)
第28条の2(信託)
第28条の3(信託期間)
第28条の4(信託に係る協議等)
第28条の5(信託に係る実地監査等)
第29条(用途指定の売払い等)
第30条
第31条(売払代金等の納付)
第31条の2(他人の土地への立入り)
第31条の3(境界確定の協議)
第31条の4(境界の決定)
第31条の5

第4章 台帳、報告書及び計算書 (第32条~第38条)

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第32条(台帳)
第33条(増減及び現在額報告書、総計算書)
第34条
第35条(見込現在額報告書、総計算書)
第36条(無償貸付状況報告書、総計算書)
第37条
第38条(適用除外)

第5章 雑則 (第39条~第41条)

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第39条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用除外)
第40条(電磁的記録による作成)
第41条(電磁的方法による提出)