コンメンタール国有資産等所在市町村交付金法
国有資産等所在市町村交付金法(最終改正:平成二一年三月三一日法律第九号)の逐条解説書。
- 第1条(用語の意義)
- 第2条(市町村に対する交付金の交付)
- 第3条(交付金額の算定)
- 第4条(交付金算定標準額の特例)
- 第5条(大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の特例等)
- 第6条(新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例)
- 第7条(台帳価格等の通知)
- 第8条(価格の修正通知)
- 第9条(価格の修正の申出等)
- 第10条(二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等)
- 第11条(交付金の請求)
- 第12条(交付金の交付)
- 第13条(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)
- 第14条(都道府県に対する交付金の交付)
- 第15条(都の特例)
- 第16条(使用料等の限度額の特例)
- 第17条(交付金の交付の特例等)
- 第18条(国有財産台帳等の閲覧の請求等)
- 第19条(空港の用に供する固定資産の所有者等)
- 第20条(多目的ダムに係る市町村交付金等)
- 第21条(端数計算)
- 第22条(政令への委任)