コンメンタール国税徴収法

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国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号、最終改正:令和2年3月31日法律第8号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第7条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第4条(削除)
第5条(削除)
第6条(削除)
第7条(削除)

第2章 国税と他の債権との調整

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第1節 一般的優先の原則(第8条~第11条)

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第8条(国税優先の原則)
第9条(強制換価手続の費用の優先)
第10条(直接の滞納処分費の優先)
第11条(強制換価の場合の消費税等の優先)

第2節 国税及び地方税の調整(第12条~第14条)

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第12条(差押先着手による国税の優先)
第13条(交付要求先着手による国税の優先)
第14条(担保を徴した国税の優先)

第3節 国税と被担保債権との調整(第15条~第22条)

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第15条(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第16条(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第17条(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第18条(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第19条(不動産保存の先取特権等の優先)
第20条(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第21条(留置権の優先)
第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)

第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整(第23条~第25条)

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第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
第24条(譲渡担保権者の物的納税責任)
第25条(譲渡担保財産の換価の特例等)

第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整(第26条)

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第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)

第3章 第二次納税義務(第27条~第41条)

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第27条(削除)
第28条(削除)
第29条(削除)
第30条(削除)
第31条(削除)
第32条(第二次納税義務の通則)
第33条(合名会社等の社員の第二次納税義務)
第34条(清算人等の第二次納税義務)
第35条(同族会社の第二次納税義務)
第36条(実質課税額等の第二次納税義務)
第37条(共同的な事業者の第二次納税義務)
第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第40条(削除)
第41条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)

第4章 削除(第42条~第46条)

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第42条(削除)
第43条(削除)
第44条(削除)
第45条(削除)
第46条(削除)

第5章 滞納処分

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第1節 財産の差押

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第1款 通則(第47条~第55条)

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第47条(差押の要件)
第48条(超過差押及び無益な差押の禁止)
第49条(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)
第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換)
第51条(相続があつた場合の差押)
第52条(果実に対する差押の効力)
第52条の2(担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)
第53条(保険に付されている財産に対する差押えの効力)
第54条(差押調書)
第55条(質権者等に対する差押えの通知)

第2款 動産又は有価証券の差押(第56条~第61条)

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第56条(差押の手続及び効力発生時期等)
第57条(有価証券に係る債権の取立)
第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)
第59条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)
第60条(差し押えた動産等の保管)
第61条(差し押えた動産の使用収益)

第3款 債権の差押(第62条~第67条)

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第62条(差押えの手続及び効力発生時期)
第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)
第63条(差し押える債権の範囲)
第64条(抵当権等により担保される債権の差押)
第65条(債権証書の取上げ)
第66条(継続的な収入に対する差押の効力)
第67条(差し押えた債権の取立)

第4款 不動産等の差押(第68条~第71条)

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第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
第69条(船舶又は航空機の差押え)
第70条(船舶又は航空機の差押)
第71条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)

第5款 無体財産権等の差押(第72条~第74条)

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第72条(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)
第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)
第73条の2(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
第74条(差し押さえた持分の払戻しの請求)

第6款 差押禁止財産(第75条~第78条)

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第75条(一般の差押禁止財産)
第76条(給与の差押禁止)
第77条(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
第78条(条件付差押禁止財産)

第7款 差押の解除(第79条~第81条)

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第79条(差押えの解除の要件)
第80条(差押えの解除の手続)
第81条(質権者等への差押解除の通知)

第2節 交付要求(第82条~第88条)

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第82条(交付要求の手続)
第83条(交付要求の制限)
第84条(交付要求の解除)
第85条(交付要求の解除の請求)
第86条(参加差押えの手続)
第87条(参加差押えの効力)
第88条(参加差押えの制限、解除等)

第3節 財産の換価

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第1款 通則(第89条~第93条)

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第89条(換価する財産の範囲等)
第89条の2(参加差押えをした税務署長による換価)
第89条の3(換価執行決定の取消し)
第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)
第90条(換価の制限)
第91条(自動車等の換価前の占有)
第92条(買受人の制限)
第93条(修理等の処分)

第2款 公売(第94条~第108条)

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第94条(公売)
第95条(公売公告)
第96条(公売の通知)
第97条(公売の場所)
第98条(見積価額の決定)
第99条(見積価額の公告等)
第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第100条(公売保証金)
第101条(入札及び開札)
第102条(再度入札)
第103条(競り売り)
第104条(最高価申込者の決定)
第104条の2(次順位買受申込者の決定)
第105条(複数落札入札制による最高価申込者の決定)
第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)
第106条の2(調査の嘱託)
第107条(再公売)
第108条(公売実施の適正化のための措置)

第3款 随意契約による売却(第109条~第110条)

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第109条(随意契約による売却)
第110条(国による買入れ)

第4款 売却決定(第111条~第114条)

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第111条(動産等の売却決定)
第112条(動産等の売却決定の取消)
第113条(不動産等の売却決定)
第114条(買受申込み等の取消し)

第5款 代金納付及び権利移転(第115条~第127条)

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第115条(買受代金の納付の期限等)
第116条(買受代金の納付の効果)
第117条(国税等の完納による売却決定の取消し)
第118条(売却決定通知書の交付)
第119条(動産等の引渡し)
第120条(有価証券の裏書等)
第121条(権利移転の登記の嘱託)
第122条(債権等の権利移転の手続)
第123条(権利移転に伴う費用の負担)
第124条(担保権の消滅又は引受け)
第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)
第126条(担保責任等)
第127条(法定地上権等の設定)

第4節 換価代金等の配当(第128条~第135条)

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第128条(配当すべき金銭)
第129条(配当の原則)
第130条(債権額の確認方法)
第131条(配当計算書)
第132条(換価代金等の交付期日)
第133条(換価代金等の交付)
第134条(換価代金等の供託)
第135条(売却決定の取消に伴う措置)

第5節 滞納処分費(第136条~第138条)

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第136条(滞納処分費の範囲)
第137条(滞納処分費の配当等の順位)
第138条(滞納処分費の納入の告知)

第6節 雑則

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第1款 滞納処分の効力(第139条~第140条)

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第139条(相続等があつた場合の滞納処分の効力)
第140条(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)

第2款 財産の調査(第141条~第147条)

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第141条(質問及び検査)
第142条(捜索の権限及び方法)
第143条(捜索の時間制限)
第144条(捜索の立会人)
第145条(出入禁止)
第146条(捜索調書の作成)
第146条の2(官公署等への協力要請)
第147条(身分証明書の呈示等)

第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等

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第1節 換価の猶予(第148条~第152条)

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第148条(削除)
第149条(削除)
第150条(削除)
第151条(換価の猶予の要件等)
第151条の2
第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等)

第2節 滞納処分の停止(第153条~第157条)

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第153条(滞納処分の停止の要件等)
第154条(滞納処分の停止の取消)
第155条(削除)
第156条(削除)
第157条(削除)

第3節 保全担保及び保全差押(第158条~第160条)

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第158条(保全担保)
第159条(保全差押え)
第160条(削除)

第7章 削除(第161条~第165条)

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第161条(削除)
第162条(削除)
第163条(削除)
第164条(削除)
第165条(削除)

第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条~第173条)

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第166条(削除)
第167条(削除)
第168条(削除)
第169条(削除)
第170条(削除)
第171条(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
第172条(差押動産等の搬出の制限)
第173条(不動産の売却決定等の取消の制限)

第9章 雑則(第174条~第186条)

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第174条(削除)
第175条(削除)
第176条(削除)
第177条(削除)
第178条(削除)
第179条(削除)
第180条(削除)
第181条(削除)
第182条(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)
第183条(税関長による滞納処分の執行)
第184条(国税局長が徴収する場合の読替規定)
第185条(税関長が徴収する場合の読替規定)
第186条(政令への委任)

第10章 罰則(第187条~第190条)

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第187条
第188条
第189条
第190条

外部リンク

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