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コンメンタール国際観光ホテル整備法
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コンメンタール国際観光ホテル整備法
国際観光ホテル整備法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
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に
国際観光ホテル整備法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 ホテルの登録(第3条~第17条)
3
第3章 旅館の登録(第18条)
4
第4章 登録実施機関(第19条~第31条)
5
第5章 登録ホテル等の整備(第32条~第33条)
6
第6章 登録ホテル等に関する情報の提供(第34条~第40条)
7
第7章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進(第41条~第43条)
8
第8章 雑則(第44条~第50条)
9
第9章 罰則(第51条~第57条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 ホテルの登録(第3条~第17条)
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第3条
(ホテルの登録)
第4条
(登録の申請)
第5条
(登録の実施)
第6条
(登録の拒否)
第7条
(登録事項の変更の届出)
第8条
(名称の使用制限)
第9条
(標識の掲示)
第10条
(外客接遇主任者の選任)
第11条
(料金及び宿泊約款)
第12条
(施設の維持等)
第13条
(遵守事項等)
第14条
(承継)
第15条
(経営の委任等の届出)
第16条
(登録の取消し)
第17条
(登録の抹消)
第3章 旅館の登録(第18条)
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第18条
第4章 登録実施機関(第19条~第31条)
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第19条
(登録実施機関の登録)
第20条
(登録実施機関の登録の要件等)
第21条
(登録実施機関の登録の更新)
第22条
(登録実施機関の登録の公示等)
第23条
(登録実施の義務)
第24条
(登録実施事務規程)
第25条
(帳簿の備付け等)
第26条
(適合命令)
第27条
(改善命令)
第28条
(登録実施事務の休廃止)
第29条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第30条
(登録実施機関の登録の取消し等)
第31条
(観光庁長官による登録実施事務の実施)
第5章 登録ホテル等の整備(第32条~第33条)
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第32条
(地方税の不均一課税)
第33条
(施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)
第6章 登録ホテル等に関する情報の提供(第34条~第40条)
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第34条
(情報の提供)
第35条
(情報提供事業実施機関の指定)
第36条
(情報提供事業)
第37条
(登録実施事務に関して得られた情報の使用)
第38条
(情報提供事業実施規程)
第38条の2
(事業計画等)
第38条の3
(監督命令)
第39条
(指定の取消し等)
第40条
(準用規定)
第7章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進(第41条~第43条)
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第41条
(指定法人)
第42条
(改善命令)
第43条
(指定の取消し)
第8章 雑則(第44条~第50条)
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第44条
(報告及び検査)
第45条
(手数料)
第46条
(経過措置)
第47条
第48条
第49条
第50条
(国土交通省令への委任)
第9章 罰則(第51条~第57条)
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第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
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コンメンタール国際観光ホテル整備法
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