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コンメンタール国際観光ホテル整備法施行令
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コンメンタール国際観光ホテル整備法施行令
国際観光ホテル整備法施行令(最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
国際観光ホテル整備法施行令
の記事があります。
第1条
(登録実施機関の登録の有効期間)
第2条
(関係大臣との協議)
第1条
(施行期日)
第6条
(その他の政令の1部改正に伴う経過規定の原則)
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コンメンタール国際観光ホテル整備法施行令
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