コンメンタール土地改良法施行令

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール土地改良法施行令

土地改良法施行令(最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一〇七号)の逐条解説書。

第1条(土地改良法 の施行期日)
第1条の2(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)
第1条の3(土地改良事業に参加する資格の申出等)
第1条の4
第1条の5
第1条の6(一時耕作の場合の認定)
第1条の7(農地保有合理化法人の認定)
第1条の8(土地改良長期計画)
第1条の9(関係権利者全員の同意を要する土地)
第2条(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
第3条(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)
第4条(総代選挙の選挙区)
第5条(選挙事務の管理)
第6条(選挙の時期)
第7条(選挙人名簿)
第8条(選挙長及び選挙立会人)
第9条(選挙会場)
第10条(投票)
第11条(投票用紙)
第12条(本人による無記名投票)
第13条(投票のできない者等)
第14条(投票の拒否)
第15条(投票区等)
第16条(選挙会)
第17条(投票の無効)
第17条の2(同一の氏名等の候補者に対する投票の効力)
第17条の3(候補者の立候補の届出)
第17条の4(立候補の制限)
第17条の5(立候補の辞退とみなされる場合)
第18条(当選人の決定)
第18条の2(無投票当選)
第19条(選挙録等)
第20条(当選人の失格)
第21条(選挙の結果の報告、告知及び告示)
第22条(当選の効力等)
第22条の2(当選人の更正決定)
第23条(繰上補充)
第23条の2(被選挙権の喪失と当選人の決定)
第24条(再選挙)
第25条(補欠選挙)
第26条(総代又は当選人の全員が欠けた場合の総選挙)
第27条(異議の申出及び審査の申立て)
第28条(選挙の失効)
第29条(総代の定数の減少に伴う特例)
第30条(合併の場合の特例)
第31条(特別な場合の措置)
第32条(選挙の費用)
第33条(総代解職の請求)
第34条(解職請求の禁止期間)
第35条(総代解職請求代表者証明書の交付)
第36条(組合員の署名押印の取集)
第37条(署名者が組合員の3分の1以上たることの証明)
第38条(解職の請求の場合における組合員の資格)
第39条(解職請求の方式)
第40条(解職請求の公表)
第41条(総代の解職の投票の時期)
第42条(総代の選挙に関する規定の準用)
第43条(解職の投票の結果の公表)
第44条(解職の投票に関する異議の申出及び審査の申立て)
第45条(総代失職の時期)
第46条
第47条(定款についての選挙管理委員会の意見の聴取)
第47条の2(特別徴収金)
第48条(賦課金等の徴収の委任)
第48条の2(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
第48条の3(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
第48条の4(換地計画を定めるに当たり意見をきかなければならない者の資格)
第48条の5(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
第48条の6(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第48条の7(仮清算金の徴収又は支払)
第48条の8(裁定の対象とされない他用途施設)
第48条の9(農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)
第48条の10(農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)
第49条(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第50条(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第50条の2(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)
第50条の2の2(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
第50条の2の3(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
第50条の2の4(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)
第50条の2の5(総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)
第50条の2の6(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)
第50条の2の7(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
第51条(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
第51条の2
第51条の3
第51条の4(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第51条の5(都道府県知事が行う換地処分等)
第52条(国営土地改良事業の負担金)
第52条の2(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
第53条(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
第53条の2
第53条の3(国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)
第53条の4
第53条の5(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)
第53条の6(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)
第53条の7(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第53条の8(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
第53条の9
第53条の10
第53条の11
第53条の12
第53条の12の2
第53条の13
第54条(都道府県営土地改良事業の分担金等)
第54条の2(都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第54条の3(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
第54条の4
第55条(国有土地物件の国営土地改良事業への供用の決定)
第55条の2(基幹的な土地改良財産)
第55条の3(共有持分の対価としての交付金の額)
第56条(土地改良財産の管理の委託の手続)
第57条
第58条(管理受託者の義務)
第59条(他目的への使用等)
第60条(滅失等の場合の報告)
第61条(改築等の制限)
第62条(管理台帳)
第63条(管理費の負担等)
第64条(管理状況の報告)
第65条(報告の徴収)
第66条(実地監査)
第67条(標識の設置)
第68条(土地改良財産台帳等の閲覧)
第69条(申請等の経由手続)
第70条(土地配分計画)
第71条(配分を受ける者の選定等)
第72条(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)
第72条の2(政令で定める農地保有合理化法人)
第72条の3(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第72条の4(市町村が行なう土地改良事業に係る特別徴収金)
第73条(交換分合計画に定める清算金の徴収の委任)
第74条(損失補償の裁決申請手続)
第75条(特別区等に対する規定の適用)
第76条(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)
第77条(市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を有するもの)
第78条(国の補助)
第79条(都道府県が行う地方連合会の監督)
第80条(事務の区分)
このページ「コンメンタール土地改良法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。