コンメンタール土地改良登記令
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土地改良登記令(最終改正:平成一七年二月一八日政令第二四号)の逐条解説書。
第1章 通則(第1条~第3条)
編集第2章 換地処分の場合の登記(第4条~第19条)
編集- 第4条(換地処分による登記)
- 第5条(申請情報等)
- 第6条(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
- 第7条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
- 第8条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
- 第9条(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)
- 第10条(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)
- 第11条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)
- 第12条(一の申請情報による登記の申請等)
- 第13条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 第14条(法第53条第3項 の規定により指定された部分がある場合の登記)
- 第15条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
- 第16条(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
- 第17条(新道路等の土地の登記)
- 第18条(建物に関する登記)
- 第19条