コンメンタール地すべり等防止法
地すべり等防止法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
編集第2章 地すべり防止区域に関する管理(第7条~第26条)
編集- 第7条(地すべり防止区域の管理)
- 第8条(標識の設置)
- 第9条(地すべり防止工事基本計画)
- 第10条(主務大臣の直轄工事)
- 第11条(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
- 第12条(築造等の基準)
- 第13条(兼用工作物の工事の施行)
- 第14条(工事原因者の工事の施行)
- 第15条(附帯工事の施行)
- 第16条(土地の立入等)
- 第17条(地すべり防止工事に伴う損失補償)
- 第18条(行為の制限)
- 第19条(経過措置)
- 第20条(許可の特例)
- 第21条(監督処分及び損失補償)
- 第22条(都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)
- 第23条
- 第24条(関連事業計画)
- 第25条(立退の指示)
- 第26条(地すべり防止区域台帳)