コンメンタール地すべり等防止法施行令
地すべり等防止法施行令(最終改正:平成一四年二月八日政令第二七号)の逐条解説書。
- 第1条(損失補償の裁決申請手続)
- 第2条(都道府県知事の権限の代行)
- 第3条(都道府県の権限の代行)
- 第4条(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)
- 第5条(地すべり防止区域内における制限行為)
- 第6条(他の都府県が分担する負担金の額)
- 第7条(国庫負担額)
- 第8条(受益都府県の分担金に関する協議)
- 第9条(都道府県負担額)
- 第10条(負担基本額等の通知)
- 第11条(負担金の徴収手続)
- 第12条(ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)
- 第13条(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)
- 第14条(読替規定)
- 第15条(法第46条 の政令で定める者)
- 第16条(都道府県に対する国の補助)
- 第17条(権限の委任)