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コンメンタール地価公示法
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コンメンタール地価公示法
地価公示法(最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号)の逐条解説書。
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に
地価公示法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第1条の2)
2
第2章 地価の公示の手続(第2条~第7条)
3
第3章 公示価格の効力(第8条~第11条)
4
第4章 土地鑑定委員会(第12条~第21条)
5
第5章 雑則(第22条~第26条の2)
6
第6章 罰則(第27条~第29条)
第1章 総則(第1条~第1条の2)
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第1条
(目的)
第1条の2
(土地の取引を行なう者の責務)
第2章 地価の公示の手続(第2条~第7条)
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第2条
(標準地の価格の判定等)
第3条
(標準地の選定)
第4条
(標準地についての鑑定評価の基準)
第5条
(鑑定評価書の提出)
第6条
(標準地の価格等の公示)
第7条
(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第3章 公示価格の効力(第8条~第11条)
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第8条
(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第9条
(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第10条
(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第11条
(公示価格を規準とすることの意義)
第4章 土地鑑定委員会(第12条~第21条)
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第12条
(設置等)
第13条
第14条
(組織)
第15条
(委員)
第16条
(委員長)
第17条
(会議)
第18条
(委員の服務)
第19条
(委員の給与)
第20条
第21条
(政令への委任)
第5章 雑則(第22条~第26条の2)
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第22条
(土地の立入り)
第23条
(土地の立入りに伴う損失の補償)
第24条
(秘密を守る義務)
第25条
(鑑定評価命令)
第26条
(不動産の鑑定評価に関する法律 の特例)
第26条の2
(国土審議会の調査審議等)
第6章 罰則(第27条~第29条)
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第27条
第28条
第29条
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コンメンタール地価公示法
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