コンメンタール地域保健法施行令

コンメンタール地域保健法施行令

地域保健法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)の逐条解説書。

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第1条(保健所を設置する市)
第2条(所管区域)
第3条(設置、廃止等の報告)
第4条(所長)
第5条(職員)
第6条
第7条(設備)
第8条(使用料、手数料又は治療料の徴収)
第9条(国の補助)
第10条(事業成績の報告)
第11条(人材確保支援計画を定めることができる場合)
第12条(国の補助)
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