コンメンタール地域保健法施行規則

コンメンタール地域保健法施行規則

地域保健法施行規則(最終改正:平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一一四号)の逐条解説書。

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第1条(設置の報告事項)
第2条(変更の報告をすべき事項)
第3条(事業成績の報告)
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