コンメンタール地方交付税法
地方交付税法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(用語の意義)
- 第3条(運営の基本)
- 第4条(総務大臣の権限と責任)
- 第5条(交付税の算定に関する資料)
- 第6条(交付税の総額)
- 第6条の2(交付税の種類等)
- 第6条の3(特別交付税の額の変更等)
- 第7条(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
- 第8条(交付税の額の算定期日)
- 第9条(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
- 第10条(普通交付税の額の算定)
- 第11条(基準財政需要額の算定方法)
- 第12条(測定単位及び単位費用)
- 第13条(測定単位の数値の補正)
- 第14条(基準財政収入額の算定方法)
- 第14条の2(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
- 第15条(特別交付税の額の算定)
- 第16条(交付時期)
- 第17条(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
- 第17条の2(国税に関する書類の閲覧又は記録)
- 第17条の3(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
- 第17条の4(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
- 第18条(交付税の額に関する審査の申立て)
- 第19条(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
- 第20条(交付税の額の減額等の意見の聴取)
- 第20条の2(関係行政機関の勧告等)
- 第20条の3(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
- 第21条(都等の特例)
- 第22条(端数計算)
- 第23条(地方財政審議会の意見の聴取)
- 第24条(事務の区分)