コンメンタール地方公務員災害補償法

地方公務員災害補償法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)

第2章 基金(第3条~第23条)

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第3条(設置)
第4条(事務所)
第5条(定款)
第6条(登記)
第7条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第7条の2(代表者委員会の設置及び組織)
第7条の3(代表者委員会の権限等)
第7条の4(代表者委員会の委員)
第7条の5(代表者委員会の委員長)
第8条(役員)
第9条(役員の職務及び権限)
第10条(役員の任命及び任期)
第10条の2(役員の解任)
第11条(運営審議会)
第12条(業務規程)
第13条(地方公共団体等の便宜の供与)
第14条(国の配慮)
第15条(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)
第16条(事業年度)
第17条(事業計画及び予算)
第18条(決算)
第19条(借入金の制限)
第20条(総務大臣の権限)
第21条
第22条
第23条(総務省令への委任)

第3章 補償及び福祉事業(第24条~第48条)

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第24条(補償の実施)
第25条(補償の種類等)
第26条(療養補償)
第27条
第28条(休業補償)
第28条の2(傷病補償年金)
第28条の3(労働基準法第19条第1項の適用の特例)
第29条(障害補償)
第30条(休業補償等の制限)
第30条の2(介護補償)
第31条(遺族補償)
第32条(遺族補償年金)
第33条
第34条
第35条
第36条(遺族補償一時金)
第37条
第38条
第39条(遺族からの排除)
第39条の2(年金たる補償の額の端数処理)
第40条(年金たる補償の支給期間等)
第41条(支払の調整)
第41条の2
第42条(葬祭補償)
第43条(死亡の推定)
第44条(未支給の補償)
第45条(補償の手続)
第46条(特殊公務に従事する職員の特例)
第46条の2(船員である職員等の特例)
第47条(福祉事業)
第48条(総務省令への委任)

第4章 費用の負担(第49条~第50条)

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第49条(費用の負担)
第50条

第5章 不服申立て及び訴訟(第51条~第56条)

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第51条(審査請求等)
第52条(審査会及び支部審査会)
第53条(審査会の組織)
第53条の2(合議体)
第53条の3
第53条の4
第54条(委員会議)
第55条(支部審査会の組織及び運営)
第56条(不服申立ての前置)

第6章 雑則(第57条~第66条の2)

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第57条(年金たる補償の額の改定)
第58条(損害賠償との調整等)
第59条
第60条(報告、出頭等)
第61条(一時差止め)
第62条(補償を受ける権利)
第63条(時効)
第64条(期間の計算)
第65条(非課税等)
第66条(戸籍に関する無料証明)
第66条の2(通勤による災害に係る一部負担金)

第67条 労働基準法第8章 及び船員法第10章の規定は、職員のうち地方公務(第68条)

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第68条(地方公務員法 との関係)

第7章 非常勤の地方公務員等(第69条~第71条)

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第69条(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)
第70条(不服申立て等)
第71条(職員に関する規定の準用)

第8章 罰則(第72条~第74条)

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第72条(罰則)
第73条
第74条
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