コンメンタール地方財政法施行令
地方財政法施行令(最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)の逐条解説書。
- 第1条(法第5条第五号の政令で定める法人)
- 第2条(地方債の協議の相手方等)
- 第3条(地方債の協議において明らかにすべき事項)
- 第4条(公的資金の種類)
- 第5条(議会への報告)
- 第6条(地方債計画等)
- 第7条(地方債の許可手続)
- 第8条(起債許可団体の判定のための歳入及び歳出の算定方法)
- 第9条(起債許可団体の判定のための数値の算定に用いる地方債)
- 第10条(起債許可団体の判定のための数値の算定に用いない元利償還金)
- 第11条(起債許可団体の判定のための数値の算定に用いる準元利償還金)
- 第12条(準元利償還金がある地方公共団体における実質公債費比率の算定方法の特例)
- 第13条(標準的な規模の収入の額)
- 第14条(起債許可団体の判定のための数値)
- 第15条(地方公共団体の組合又は地方開発事業団における起債の許可についての特例)
- 第16条(地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)
- 第17条(起債許可団体の指定の手続)
- 第18条(起債許可団体の指定の解除についての準用)
- 第19条
- 第20条(地方公営企業法 の規定を適用しない公営企業に係る資金の不足額の算定方法)
- 第21条(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)
- 第22条(決算未提出期間における赤字額等の算定方法の特例)
- 第23条(様式の総務省令への委任)
- 第24条(募集の方法による地方債証券の発行)
- 第25条(地方債証券の引受けの場合の特則)
- 第26条(地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)
- 第27条(地方債証券の払込み及び発行)
- 第28条(売出しの方法による地方債証券の発行)
- 第29条(地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)
- 第30条(振替地方債への準用等)
- 第31条(交付の方法による振替地方債の発行)
- 第32条(地方債証券の記載事項)
- 第33条(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)
- 第34条(地方債証券原簿)
- 第35条(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)
- 第36条(国外地方債証券の特例)
- 第37条(公営企業)
- 第38条(剰余金の計算方法)
- 第39条(公営企業に係る剰余金)
- 第40条(国の負担金等の交付時期)
- 第41条(国の負担金等を返還させる場合等の措置)
- 第42条(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)
- 第43条(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)