コンメンタール宗教法人法

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第1章 総則 (第1条~第11条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(宗教団体の定義)
第3条(境内建物及び境内地の定義)
第4条(法人格)
第5条(所轄庁)
第6条(公益事業その他の事業)
第7条(宗教法人の住所)
第8条(登記の効力)
第9条(登記に関する届出)
第10条(宗教法人の能力)
第11条(宗教法人の責任)

第2章 設立 (第12条~第17条)

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第12条(設立の手続)
第13条(規則の認証の申請)
第14条(規則の認証)
第15条(成立の時期)
第16条
第17条

第3章 管理 (第18条~第25条)

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第18条(代表役員及び責任役員)
第19条(事務の決定)
第20条(代務者)
第21条(仮代表役員及び仮責任役員)
第22条(役員の欠格)
第23条(財産処分等の公告)
第24条(行為の無効)
第25条(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)

第4章 規則の変更 (第26条~第31条)

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第26条(規則の変更の手続)
第27条(規則の変更の認証の申請)
第28条(規則の変更の認証)
第29条
第30条(規則の変更の時期)
第31条(合併に伴う場合の特例)

第5章 合併 (第32条~第42条)

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第32条(合併)
第33条(合併の手続)
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条(合併の認証の申請)
第39条(合併の認証)
第40条
第41条(合併の時期)
第42条(合併の効果)

第6章 解散 (第43条~第51条の4)

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第43条(解散の事由)
第44条(任意解散の手続)
第45条(任意解散の認証の申請)
第46条(任意解散の認証)
第47条(任意解散の時期)
第48条(破産手続の開始)
第48条の2(清算中の宗教法人の能力)
第49条(清算人)
第49条の2(清算人の職務及び権限)
第49条の3(債権の申出の催告等)
第49条の4(期間経過後の債権の申出)
第49条の5(清算中の宗教法人についての破産手続の開始)
第49条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
第50条(残余財産の処分)
第51条(裁判所による監督)
第51条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第51条の3(即時抗告)
第51条の4(不服申立ての制限)

第7章 登記

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第1節 宗教法人の登記 (第52条~第65条)

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第52条(設立の登記)
第53条(変更の登記)
第54条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第55条(職務執行停止の仮処分等の登記)
第56条(合併の登記)
第57条(解散の登記)
第58条(清算結了の登記)
第59条(従たる事務所の所在地における登記)
第60条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第61条(従たる事務所における変更の登記等)
第62条(管轄登記所及び登記簿)
第63条(登記の申請)
第64条
第65条(商業登記法 の準用)

第2節 礼拝用建物及び敷地の登記 (第66条~第70条)

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第66条(登記)
第67条(登記の申請)
第68条(登記事項)
第69条(礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)
第70条(所有権の移転に因る登記の抹消)

第8章 宗教法人審議会 (第71条~第77条)

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第71条(設置及び所掌事務)
第72条(委員)
第73条(任期)
第74条(会長)
第75条(委員の費用弁償)
第76条
第77条(運営の細目)

第9章 補則 (第78条~第87条の2)

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第78条(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)
第78条の2(報告及び質問)
第79条(公益事業以外の事業の停止命令)
第80条(認証の取消し)
第80条の2(不服申立ての手続における諮問等)
第81条(解散命令)
第82条(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)
第83条(礼拝用建物等の差押禁止)
第84条(宗教上の特性及び慣習の尊重)
第85条(解釈規定)
第86条
第87条(不服申立てと訴訟との関係)
第87条の2(事務の区分)

第10章 罰則 (第88条~第89条)

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第88条
第89条