ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
コンメンタール官民人材交流センター令
言語
ウォッチリストに追加
編集
官民人材交流センター令(平成二十年十二月二十五日政令第三百九十一号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
官民人材交流センター令
の記事があります。
第1条
(審議官)
第2条
(内閣府令への委任)
このページ「
コンメンタール官民人材交流センター令
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。