コンメンタール小型自動車競走法施行規則
小型自動車競走法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)の逐条解説書。
- 第1条(定義)
- 第2条(競走開催前の届出)
- 第3条(競走の実施に関する規程)
- 第4条
- 第5条(一括して委託しなければならない競走の実施事務)
- 第6条(競走の実施に関する事務の委託)
- 第7条(施行者が競走を開催するときの固有事務)
- 第8条(競走場の設置等の許可の申請)
- 第9条(都道府県知事の意見)
- 第10条(許可の基準)
- 第11条(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
- 第12条(許可の基準)
- 第13条(設置者等の報告等)
- 第14条(競走開催の範囲)
- 第15条(施設等改善競走の開催についての特例)
- 第15条の2(事業活性化推進競走の開催についての特例)
- 第16条(施設等改善競走の届出)
- 第16条の2(事業活性化推進競走の届出)
- 第17条(勝車投票法の種類)
- 第18条(勝車の決定の方法及び勝車投票法の実施方法)
- 第19条
- 第20条(指定重勝式勝車投票法)
- 第20条の2(指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)
- 第21条(払戻金の算出方法及び交付)
- 第22条(小型自動車競走振興法人への交付金)
- 第23条
- 第24条(事業収支の算定)
- 第25条(交付期限の延長の協議)
- 第26条(添付書類)
- 第27条(事業収支改善計画)
- 第28条
- 第29条(開催の停止に必要な経費への充当)
- 第30条
- 第31条(施行者の帳簿等の整備)
- 第32条(競走開催後の報告)
- 第33条(競走の開催を停止した施行者の報告)
- 第34条(指定の申請)
- 第35条(名称等の変更の届出)
- 第36条(法第28条第八号 の経済産業省令で定める業務)
- 第37条(小型自動車競走関係業務規程の認可の申請等)
- 第38条(小型自動車競走関係業務規程の記載事項)
- 第39条(事業計画等)
- 第40条(事業報告書等の提出)
- 第41条(業務の休廃止の許可の申請)
- 第42条(区分経理の方法)
- 第43条(帳簿の備付け)
- 第44条(役員の認可の申請)
- 第45条(指定の申請)
- 第46条(競走実施業務規程の記載事項)
- 第47条(業務の休廃止の届出)
- 第48条(帳簿の備付け)
- 第49条(準用)
- 第50条(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
- 第51条(競走車の規格)