コンメンタール建築基準法施行規則
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建築基準法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。
- 第1条(受検申込書)
- 第1条の2(受検者の不正行為に対する報告)
- 第1条の3(確認申請書の様式)
- 第2条(確認済証等の様式等)
- 第2条の2(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
- 第3条(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
- 第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
- 第3条の3(指定確認検査機関に対する確認の申請)
- 第3条の4(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
- 第3条の5(確認審査報告書)
- 第3条の6(適合しないと認める旨の通知書の様式)
- 第4条(完了検査申請書の様式)
- 第4条の2(用途変更に関する工事完了届の様式等)
- 第4条の3(申請できないやむを得ない理由)
- 第4条の3の2(検査済証を交付できない旨の通知)
- 第4条の4(検査済証の様式)
- 第4条の4の2(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
- 第4条の5(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)
- 第4条の5の2(検査済証を交付できない旨の通知)
- 第4条の6(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
- 第4条の7(完了検査報告書)
- 第4条の8(中間検査申請書の様式)
- 第4条の9(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
- 第4条の10(中間検査合格証の様式)
- 第4条の11(特定工程の指定に関する事項)
- 第4条の11の2(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
- 第4条の12(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)
- 第4条の12の2(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
- 第4条の13(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
- 第4条の14(中間検査報告書)
- 第4条の15(建築物に関する検査の特例)
- 第4条の16(仮使用の承認の申請等)
- 第4条の17(違反建築物の公告の方法)
- 第4条の18
- 第4条の19(違反建築物の設計者等の通知)
- 第4条の20(特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者)
- 第4条の21(調査資格者講習の登録の申請)
- 第4条の22(欠格条項)
- 第4条の23(登録の要件等)
- 第4条の24(登録の更新)
- 第4条の25(登録調査資格者講習事務の実施に係る義務)
- 第4条の26(登録事項の変更の届出)
- 第4条の27(登録調査資格者講習事務規程)
- 第4条の28(登録調査資格者講習事務の休廃止)
- 第4条の29(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第4条の30(適合命令)
- 第4条の31(改善命令)
- 第4条の32(登録の取消し等)
- 第4条の33(帳簿の記載等)
- 第4条の34(報告の徴収)
- 第4条の35(公示)
- 第4条の36(昇降機検査資格者講習の登録の申請)
- 第4条の37(準用)
- 第4条の38(建築設備検査資格者講習の登録の申請)
- 第4条の39(準用)
- 第5条(建築物の定期報告)
- 第5条の2(国の機関の長等による建築物の点検)
- 第6条(建築設備等の定期報告)
- 第6条の2(国の機関の長等による建築設備等の点検)
- 第6条の3(台帳の記載事項等)
- 第7条(身分証明書の様式)
- 第8条(建築工事届及び建築物除却届)
- 第8条の2(国の機関の長等による建築主事に対する通知等)
- 第8条の3(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)
- 第9条(道路の位置の指定の申請)
- 第10条(道の位置の指定の公告及び通知)
- 第10条の2(敷地と道路との関係の特例の基準)
- 第10条の3(路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差)
- 第10条の4(許可申請書及び許可通知書の様式)
- 第10条の4の2(認定申請書及び認定通知書の様式)
- 第10条の4の3(建ぺい率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
- 第10条の4の4(特例容積率の限度の指定の申請等)
- 第10条の4の5(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
- 第10条の4の6(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
- 第10条の4の7(指定の取消しの申請等)
- 第10条の4の8(指定の取消しに係る公告の方法)
- 第10条の5
- 第10条の5の2(型式適合認定の申請)
- 第10条の5の3(型式適合認定に係る認定書の通知等)
- 第10条の5の4(型式部材等)
- 第10条の5の5(型式部材等製造者の認証の申請)
- 第10条の5の6(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
- 第10条の5の7(認証書の通知等)
- 第10条の5の8(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
- 第10条の5の9(品質保持に必要な生産条件)
- 第10条の5の10(届出を要しない軽微な変更)
- 第10条の5の11(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
- 第10条の5の12(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)
- 第10条の5の13(型式適合義務が免除される場合)
- 第10条の5の14(検査方法等)
- 第10条の5の15(特別な表示)
- 第10条の5の16(認証型式部材等に関する検査の特例)
- 第10条の5の17(認証の取消しに係る公示)
- 第10条の5の18(旅費の額)
- 第10条の5の19(在勤官署の所在地)
- 第10条の5の20(旅費の額の計算に係る細目)
- 第10条の5の21(構造方法等の認定の申請)
- 第10条の5の22(構造方法等の認定書の通知等)
- 第10条の6(建築協定区域隣接地に関する基準)
- 第10条の7(登録の申請)
- 第10条の8(登録)
- 第10条の9(登録事項)
- 第10条の10(変更の登録)
- 第10条の11(登録証の再交付)
- 第10条の12(死亡等の届出)
- 第10条の13(登録の消除の申請及び登録証の返納)
- 第10条の14(登録の消除)
- 第10条の15(登録証の領置)
- 第10条の15の2(処分の公告)
- 第10条の16(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
- 第10条の17
- 第10条の18(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
- 第10条の19(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)
- 第10条の20(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
- 第10条の21(認定又は許可の取消しの申請等)
- 第10条の22(認定の取消しに係る公告の方法)
- 第10条の23(全体計画認定の申請等)
- 第10条の24(全体計画認定の変更の申請等)
- 第10条の25(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
- 第11条(工事現場の確認の表示の様式)
- 第11条の2(安全上の措置等に関する計画届の様式)
- 第11条の2の2(手数料の納付の方法)
- 第11条の2の3(手数料の額)
- 第11条の3(磁気ディスク等による手続)
- 第11条の4(書類の閲覧等)
- 第12条(権限の委任)