建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(コンメンタール建築物における衛生的環境の確保に関する法律 から転送)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
編集第2章 特定建築物等の維持管理(第4条~第12条)
編集- 第4条(建築物環境衛生管理基準)
- 第5条(特定建築物についての届出)
- 第6条(建築物環境衛生管理技術者の選任)
- 第7条(建築物環境衛生管理技術者免状)
- 第7条の2(登録)
- 第7条の3(欠格条項)
- 第7条の4(登録基準)
- 第7条の5(登録の更新)
- 第7条の6(講習会の実施義務)
- 第7条の7(変更の届出)
- 第7条の8(業務規程)
- 第7条の9(業務の休廃止)
- 第7条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第7条の11(適合命令)
- 第7条の12(改善命令)
- 第7条の13(登録の取消し等)
- 第7条の14(帳簿の備付け)
- 第7条の15(報告、検査等)
- 第7条の16(公示)
- 第8条(建築物環境衛生管理技術者試験)
- 第9条(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
- 第9条の2(指定試験機関の指定)
- 第9条の3(役員の選任及び解任)
- 第9条の4(試験委員)
- 第9条の5(試験事務規程)
- 第9条の6(秘密保持義務等)
- 第9条の7(監督命令)
- 第9条の8(試験事務の休廃止)
- 第9条の9(指定の取消し等)
- 第9条の10(厚生労働大臣による試験の実施)
- 第9条の11(帳簿の備付け)
- 第9条の12(報告、検査等)
- 第9条の13(公示)
- 第9条の14(受験手数料)
- 第9条の15(厚生労働省令への委任)
- 第10条(帳簿書類の備付け)
- 第11条(報告、検査等)
- 第12条(改善命令等)