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コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
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コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号)の逐条解説書。
第1条
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第2条
(多数の者が利用する特定建築物の要件)
第3条
(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件)
第4条
(多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件)
第5条
(所管行政庁による指示の対象となる特定建築物の要件)
第6条
(報告及び立入検査)
第7条
(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
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