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コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(最終改正:平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号)の逐条解説書。
第1条
(身分証明書の様式)
第2条
(計画の認定の申請)
第3条
(計画の記載事項)
第4条
(認定通知書の様式)
第5条
(法第8条第3項第三号の国土交通省令で定める軽微な変更)
第6条
(法第8条第3項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準)
第7条
(法第9条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第8条
第9条
第10条
(法第19条第一号の国土交通省令で定める金融機関)
第11条
(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第12条
(事業計画等の認可の申請)
第13条
(事業計画等の変更の認可の申請)
第14条
(事業報告書等の提出)
第15条
(区分経理の方法)
第16条
(帳簿)
第17条
(書類の保存)
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コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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