コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

コンメンタール>コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(最終改正:平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号)の逐条解説書。

第1条(身分証明書の様式)
第2条(計画の認定の申請)
第3条(計画の記載事項)
第4条(認定通知書の様式)
第5条(法第8条第3項第三号の国土交通省令で定める軽微な変更)
第6条(法第8条第3項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準)
第7条(法第9条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第8条
第9条
第10条(法第19条第一号の国土交通省令で定める金融機関)
第11条(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第12条(事業計画等の認可の申請)
第13条(事業計画等の変更の認可の申請)
第14条(事業報告書等の提出)
第15条(区分経理の方法)
第16条(帳簿)
第17条(書類の保存)
このページ「コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。