コンメンタール建設業附属寄宿舎規程
建設業附属寄宿舎規程(最終改正:平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)の逐条解説書。
- 第1条(適用の範囲)
- 第2条(寄宿舎規則の届出)
- 第2条の2(寄宿舎規則の明示)
- 第3条(事業主等の明示)
- 第3条の2(寄宿舎管理者の職務)
- 第4条(寄宿舎生活の秩序)
- 第5条(私生活の自由の尊重)
- 第5条の2(寄宿舎の設置等の届出)
- 第6条(設置場所)
- 第7条(敷地の衛生)
- 第7条の2
- 第8条(避難階段等)
- 第9条
- 第10条(出入口)
- 第11条(警報設備)
- 第12条(消火設備)
- 第12条の2(避難等の訓練)
- 第12条の3(掃除用具)
- 第13条(階段の構造)
- 第14条(廊下の幅)
- 第15条(常夜灯)
- 第16条(寝室)
- 第17条(食堂及び炊事場)
- 第18条(飲用水等)
- 第19条(浴場)
- 第20条(便所)
- 第21条(くつ、雨具等の収納設備)
- 第22条(洗面所、洗たく場及び物干し場)
- 第23条(休養室)
- 第23条の2(福利施設)
- 第24条(適用除外)