コンメンタール建設機械抵当法
建設機械抵当法(最終改正:平成一八年五月一九日法律第四〇号)の逐条解説書。
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(所有権保存登記)
- 第4条(打刻)
- 第5条(抵当権の目的)
- 第6条(抵当権の内容)
- 第7条(対抗要件等)
- 第8条(登記用紙の閉鎖)
- 第9条(政令への委任)
- 第10条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 第11条(不可分性)
- 第12条(物上代位)
- 第13条(物上保証人の求償権)
- 第14条(抵当権の順位)
- 第15条(先取特権との順位)
- 第16条(担保される利息等)
- 第17条(抵当権の処分)
- 第18条
- 第19条(代価弁済)
- 第20条(第三取得者の費用償還請求権)
- 第21条(共同抵当の代価の配当)
- 第22条(一般財産からの弁済)
- 第23条(時効による消滅)
- 第24条
- 第24条の2(根抵当権)
- 第25条(質権設定の禁止)
- 第26条(既登記の建設機械に対する強制執行等)
- 第27条(補則)
- 第28条
- 第29条(罰則)
- 第30条