コンメンタール建設機械登記規則
建設機械登記規則(最終改正:平成二〇年一一月二五日法務省令第六二号)の逐条解説書。
第1章 登記簿等(第1条~第18条)
編集第2章 登記手続
編集第1節 通則(第19条)
編集- 第19条(順位事項)
第2節 建設機械の登記手続
編集第1款 所有権に関する登記(第20条)
編集- 第20条(表題部の登記の手続)
第2款 抵当権に関する登記(第21条~第26条)
編集- 第21条(追加共同担保の登記の申請情報)
- 第22条(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
- 第23条(共同担保書面の提出等)
- 第24条(共同担保書面の作成方法等)
- 第25条(共同担保目録)
- 第26条(共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)