コンメンタール心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(最終改正:平成一八年三月三一日政令第一五四号)の逐条解説書。

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第1条(病院又は診療所に準ずる機関)
第2条(精神保健判定医名簿への記載)
第3条(精神保健参与員候補者名簿への記載)
第4条(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)
第5条(社会復帰調整官の資格)
第6条(医療に関する審査機関)
第7条(入院対象者を外出させることができる場合)
第8条(入院対象者を外泊させることができる場合)
第9条(他の医療施設への入院時における届出)
第10条(国の負担)
第11条(処遇の実施計画の記載事項)
第12条(会議)
第13条(主務省令への委任)
第14条(主務省令)
第15条(権限の委任)
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