ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
コンメンタール急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(最終改正:平成一七年七月六日法律第八二号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第5条)
2
第2章 急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等(第6条~第20条)
3
第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用(第21条~第23条)
4
第4章 雑則(第24条~第26条の2)
5
第5章 罰則(第27条~第30条)
第1章 総則(第1条~第5条)
編集
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(急傾斜地崩壊危険区域の指定)
第4条
(調査)
第5条
(調査のための立入り)
第2章 急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等(第6条~第20条)
編集
第6条
(標識の設置)
第7条
(行為の制限)
第8条
(監督処分)
第9条
(土地の保全等)
第10条
(改善命令)
第11条
(立入検査)
第12条
(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
第13条
(都道府県以外の者の施行する工事)
第14条
(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
第15条
(適用の除外)
第16条
(附帯工事の施行)
第17条
(土地の立入り等)
第18条
(急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)
第19条
第20条
(国土交通大臣の指示)
第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用(第21条~第23条)
編集
第21条
(都道府県営工事に要する費用の補助)
第22条
(附帯工事に要する費用)
第23条
(受益者負担金)
第4章 雑則(第24条~第26条の2)
編集
第24条
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第25条
(国有地の無償貸付け等)
第26条
(報告の徴取)
第26条の2
(権限の委任)
第5章 罰則(第27条~第30条)
編集
第27条
第28条
第29条
第30条
このページ「
コンメンタール急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。