コンメンタール悪臭防止法

コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール悪臭防止法

悪臭防止法(最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 規制等(第3条~第13条)

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第3条(規制地域)
第4条(規制基準)
第5条(市町村長の意見の聴取)
第6条(規制地域の指定等の公示)
第7条(規制基準の遵守義務)
第8条(改善勧告及び改善命令)
第9条(都道府県知事等に対する要請)
第10条(事故時の措置)
第11条(悪臭の測定)
第12条(測定の委託)
第13条(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)

第3章 悪臭防止対策の推進(第14条~第19条)

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第14条(国民の責務)
第15条(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
第16条(水路等における悪臭の防止)
第17条(国及び地方公共団体の責務)
第18条(国の援助)
第19条(研究の推進等)

第4章 雑則(第20条~第23条)

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第20条(報告及び検査)
第21条(関係行政機関等の協力)
第22条(経過措置)
第23条(条例との関係)

第5章 罰則(第24条~第30条)

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第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
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