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コンメンタール悪臭防止法
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コンメンタール悪臭防止法
悪臭防止法(最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号)の逐条解説書。
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ウィキペディア
に
悪臭防止法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 規制等(第3条~第13条)
3
第3章 悪臭防止対策の推進(第14条~第19条)
4
第4章 雑則(第20条~第23条)
5
第5章 罰則(第24条~第30条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 規制等(第3条~第13条)
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第3条
(規制地域)
第4条
(規制基準)
第5条
(市町村長の意見の聴取)
第6条
(規制地域の指定等の公示)
第7条
(規制基準の遵守義務)
第8条
(改善勧告及び改善命令)
第9条
(都道府県知事等に対する要請)
第10条
(事故時の措置)
第11条
(悪臭の測定)
第12条
(測定の委託)
第13条
(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)
第3章 悪臭防止対策の推進(第14条~第19条)
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第14条
(国民の責務)
第15条
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
第16条
(水路等における悪臭の防止)
第17条
(国及び地方公共団体の責務)
第18条
(国の援助)
第19条
(研究の推進等)
第4章 雑則(第20条~第23条)
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第20条
(報告及び検査)
第21条
(関係行政機関等の協力)
第22条
(経過措置)
第23条
(条例との関係)
第5章 罰則(第24条~第30条)
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第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
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コンメンタール悪臭防止法
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