コンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
コンメンタール>コンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
編集第2章 基本指針等(第9条~第11条)
編集第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第12条~第16条の2)
編集第4章 健康診断、就業制限及び入院(第17条~第26条の2)
編集第5章 消毒その他の措置(第27条~第36条)
編集第6章 医療(第37条~第44条)
編集第7章 新型インフルエンザ等感染症(第44条の2~第44条の5)
編集第8章 新感染症(第44条の6~第53条)
編集- 第44条の6(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
- 第45条(新感染症に係る健康診断)
- 第46条(新感染症の所見がある者の入院)
- 第47条(新感染症の所見がある者の移送)
- 第48条(新感染症の所見がある者の退院)
- 第48条の2(最小限度の措置)
- 第49条(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
- 第49条の2(都道府県知事に対する苦情の申出)
- 第50条(新感染症に係る消毒その他の措置)
- 第50条の2(感染を防止するための協力)
- 第51条(厚生労働大臣の技術的指導及び助言)
- 第51条の2(厚生労働大臣の指示)
- 第52条(新感染症に係る経過の報告)
- 第53条(新感染症の政令による指定)
第9章 結核(第53条の2~第53条の15)
編集第10章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第54条~第56条の2)
編集第11章 特定病原体等
編集第1節 一種病原体等(第56条の3~第56条の5)
編集第2節 二種病原体等(第56条の6~第56条の15)
編集- 第56条の6(二種病原体等の所持の許可)
- 第56条の7(欠格条項)
- 第56条の8(許可の基準)
- 第56条の9(許可の条件)
- 第56条の10(許可証)
- 第56条の11(許可事項の変更)
- 第56条の12(二種病原体等の輸入の許可)
- 第56条の13(許可の基準)
- 第56条の14(準用)
- 第56条の15(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)
第3節 三種病原体等(第56条の16~第56条の17)
編集第4節 所持者等の義務(第56条の18~第56条の29)
編集- 第56条の18(感染症発生予防規程の作成等)
- 第56条の19(病原体等取扱主任者の選任等)
- 第56条の20(病原体等取扱主任者の責務等)
- 第56条の21(教育訓練)
- 第56条の22(滅菌等)
- 第56条の23(記帳義務)
- 第56条の24(施設の基準)
- 第56条の25(保管等の基準)
- 第56条の26(適用除外)
- 第56条の27(運搬の届出等)
- 第56条の28(事故届)
- 第56条の29(災害時の応急措置)