コンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

コンメンタールコンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第8条)

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第1条(目的)
第2条(基本理念)
第3条(国及び地方公共団体の責務)
第4条(国民の責務)
第5条(医師等の責務)
第5条の2(獣医師等の責務)
第6条(定義)
第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)
第8条(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

第2章 基本指針等(第9条~第11条)

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第9条(基本指針)
第10条(予防計画)
第11条(特定感染症予防指針)

第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第12条~第16条の2)

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第12条(医師の届出)
第13条(獣医師の届出)
第14条(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第15条(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第15条の2(検疫所長との連携)
第15条の3
第16条(情報の公表)
第16条の2(協力の要請)

第4章 健康診断、就業制限及び入院(第17条~第26条の2)

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第17条(健康診断)
第18条(就業制限)
第19条(入院)
第20条
第21条(移送)
第22条(退院)
第22条の2(最小限度の措置)
第23条(書面による通知)
第24条(感染症の診査に関する協議会)
第24条の2(都道府県知事に対する苦情の申出)
第25条(審査請求の特例)
第26条(準用)
第26条の2(結核患者に係る入院に関する特例)

第5章 消毒その他の措置(第27条~第36条)

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第27条(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)
第28条(ねずみ族、昆虫等の駆除)
第29条(物件に係る措置)
第30条(死体の移動制限等)
第31条(生活の用に供される水の使用制限等)
第32条(建物に係る措置)
第33条(交通の制限又は遮断)
第34条(必要な最小限度の措置)
第35条(質問及び調査)
第36条(書面による通知)

第6章 医療(第37条~第44条)

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第37条(入院患者の医療)
第37条の2(結核患者の医療)
第38条(感染症指定医療機関)
第39条(他の法律による医療に関する給付との調整)
第40条(診療報酬の請求、審査及び支払)
第41条(診療報酬の基準)
第42条(緊急時等の医療に係る特例)
第43条(報告の請求及び検査)
第44条(厚生労働省令への委任)

第7章 新型インフルエンザ等感染症(第44条の2~第44条の5)

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第44条の2(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第44条の3(感染を防止するための協力)
第44条の4(建物に係る措置等の規定の適用)
第44条の5(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)

第8章 新感染症(第44条の6~第53条)

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第44条の6(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第45条(新感染症に係る健康診断)
第46条(新感染症の所見がある者の入院)
第47条(新感染症の所見がある者の移送)
第48条(新感染症の所見がある者の退院)
第48条の2(最小限度の措置)
第49条(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
第49条の2(都道府県知事に対する苦情の申出)
第50条(新感染症に係る消毒その他の措置)
第50条の2(感染を防止するための協力)
第51条(厚生労働大臣の技術的指導及び助言)
第51条の2(厚生労働大臣の指示)
第52条(新感染症に係る経過の報告)
第53条(新感染症の政令による指定)

第9章 結核(第53条の2~第53条の15)

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第53条の2(定期の健康診断)
第53条の3(受診義務)
第53条の4(他で受けた健康診断)
第53条の5(定期の健康診断を受けなかった者)
第53条の6(定期の健康診断に関する記録)
第53条の7(通報又は報告)
第53条の8(他の行政機関との協議)
第53条の9(厚生労働省令への委任)
第53条の10(結核患者の届出の通知)
第53条の11(病院管理者の届出)
第53条の12(結核登録票)
第53条の13(精密検査)
第53条の14(家庭訪問指導)
第53条の15(医師の指示)

第10章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第54条~第56条の2)

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第54条(輸入禁止)
第55条(輸入検疫)
第56条(検査に基づく措置)
第56条の2(輸入届出)

第11章 特定病原体等

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第1節 一種病原体等(第56条の3~第56条の5)

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第56条の3(一種病原体等の所持の禁止)
第56条の4(一種病原体等の輸入の禁止)
第56条の5(一種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止)

第2節 二種病原体等(第56条の6~第56条の15)

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第56条の6(二種病原体等の所持の許可)
第56条の7(欠格条項)
第56条の8(許可の基準)
第56条の9(許可の条件)
第56条の10(許可証)
第56条の11(許可事項の変更)
第56条の12(二種病原体等の輸入の許可)
第56条の13(許可の基準)
第56条の14(準用)
第56条の15(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)

第3節 三種病原体等(第56条の16~第56条の17)

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第56条の16(三種病原体等の所持の届出)
第56条の17(三種病原体等の輸入の届出)

第4節 所持者等の義務(第56条の18~第56条の29)

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第56条の18(感染症発生予防規程の作成等)
第56条の19(病原体等取扱主任者の選任等)
第56条の20(病原体等取扱主任者の責務等)
第56条の21(教育訓練)
第56条の22(滅菌等)
第56条の23(記帳義務)
第56条の24(施設の基準)
第56条の25(保管等の基準)
第56条の26(適用除外)
第56条の27(運搬の届出等)
第56条の28(事故届)
第56条の29(災害時の応急措置)

第5節 監督(第56条の30~第56条の38)

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第56条の30(報告徴収)
第56条の31(立入検査)
第56条の32(改善命令)
第56条の33(感染症発生予防規程の変更命令)
第56条の34(解任命令)
第56条の35(指定の取消し等)
第56条の36(滅菌等の措置命令)
第56条の37(災害時の措置命令)
第56条の38(厚生労働大臣と警察庁長官等との関係)

第12章 費用負担(第57条~第63条)

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第57条(市町村の支弁すべき費用)
第58条(都道府県の支弁すべき費用)
第58条の2(事業者の支弁すべき費用)
第58条の3(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)
第59条(都道府県の負担)
第60条(都道府県の補助)
第61条(国の負担)
第62条(国の補助)
第63条(費用の徴収)

第13章 雑則(第63条の2~第66条)

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第63条の2(厚生労働大臣の指示)
第64条(保健所を設置する市又は特別区)
第64条の2(大都市等の特例)
第65条(再審査請求)
第65条の2(事務の区分)
第65条の3(権限の委任)
第66条(経過措置)

第14章 罰則(第67条~第81条)

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第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第80条
第81条
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