コンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

コンメンタールコンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(最終改正:平成二〇年五月二日政令第一七五号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の記事があります。
第1条(四類感染症)
第2条(三種病原体等)
第3条(四種病原体等)
第4条(疑似症患者を患者とみなす感染症)
第5条(獣医師の届出)
第6条(審議会等で政令で定めるもの)
第7条(技術的読替え)
第8条(建物に係る措置の基準)
第9条(交通の制限又は遮断の基準)
第10条(医療に関する審査機関)
第11条(施設)
第12条(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)
第13条(指定動物)
第14条(輸入検疫の対象となる感染症)
第15条(特定一種病原体等)
第16条(二種病原体等の所持の許可)
第17条(法第56条の7第六号 、第八号及び第九号の政令で定める使用人)
第18条(所持の許可に係る変更の許可の申請)
第19条(二種病原体等の輸入の許可)
第20条(三種病原体等の所持の届出)
第21条(運搬証明書の書換え)
第22条(運搬証明書の再交付)
第23条(不要となった運搬証明書の返納)
第24条(都道府県公安委員会の間の連絡)
第25条(都道府県の負担)
第26条(都道府県の補助)
第27条(国の負担)
第28条(国の補助)
第29条(総務大臣及び財務大臣との協議)
第30条(大都市等の特例)
このページ「コンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。