コンメンタール感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八三号)の逐条解説書。
第1章 五類感染症(第1条)
編集- 第1条(五類感染症)
第2章 特定感染症予防指針(第2条)
編集- 第2条(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第3条~第9条の5)
編集第4章 健康診断、就業制限及び入院(第10条~第13条)
編集第5章 消毒その他の措置(第14条~第19条)
編集第6章 医療(第20条~第23条の2)
編集第7章 新型インフルエンザ等感染症(第23条の3~第23条の5)
編集第8章 新感染症(第24条~第27条)
編集第9章 結核
編集第27条の2 法第9章 の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検(第27条の3~第27条の10)
編集第10章 輸入届出(第28条~第31条)
編集第11章 特定病原体等(第31条の2~第31条の40)
編集- 第31条の2(用語の定義)
- 第31条の3(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
- 第31条の4(譲渡しの制限)
- 第31条の5(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
- 第31条の6(所持の許可の申請)
- 第31条の7(所持の許可に係る製品等)
- 第31条の8(所持に係る許可証)
- 第31条の9(許可所持に係る変更の許可の申請)
- 第31条の10(変更の許可を要しない軽微な変更)
- 第31条の11(許可所持に係る軽微な変更の届出)
- 第31条の12(氏名等の変更の届出)
- 第31条の13(輸入の許可の申請)
- 第31条の14(輸入の許可に係る製品)
- 第31条の15(輸入に係る許可証等)
- 第31条の16(譲渡しの制限)
- 第31条の17(所持の届出)
- 第31条の18
- 第31条の19(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
- 第31条の20(輸入の届出)
- 第31条の21(感染症発生予防規程)
- 第31条の22(病原体等取扱主任者の要件)
- 第31条の23(病原体等取扱主任者の選任等の届出)
- 第31条の24(教育訓練)
- 第31条の25(滅菌譲渡の届出)
- 第31条の26(記帳)
- 第31条の27(一種病原体等取扱施設の基準)
- 第31条の28(二種病原体等取扱施設の基準)
- 第31条の29(三種病原体等取扱施設の基準)
- 第31条の30(四種病原体等取扱施設の基準)
- 第31条の31(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
- 第31条の32(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
- 第31条の33(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
- 第31条の34(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
- 第31条の35(準用)
- 第31条の36(特定病原体等の運搬の基準)
- 第31条の37
- 第31条の38(災害時の応急措置)
- 第31条の39(指定の取消しの基準)
- 第31条の40(措置命令書の記載事項)