コンメンタール戸籍法施行規則

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戸籍法施行規則(最終改正:平成二二年五月六日法務省令第二二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア戸籍法施行規則の記事があります。

第1章 戸籍簿(第1条~第19条)

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第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第10条の2
第11条
第11条の2
第11条の3
第11条の4
第11条の5
第11条の6
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条

第2章 戸籍の記載手続(第20条~第52条の2)

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第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第49条の2
第50条
第51条
第52条
第52条の2

第3章 届出(第53条~第67条)

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第53条
第53条の2
第53条の3
第53条の4
第53条の5
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第58条の2
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第63条の2
第64条
第65条
第65条の2
第66条
第66条の2
第67条

第4章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第68条~第79条の12)

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第68条
第68条の2
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第79条の2
第79条の3
第79条の4
第79条の5
第79条の6
第79条の7
第79条の8
第79条の9
第79条の10
第79条の11
第79条の12

第5章 雑則(第80条~第88条)

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第80条
第81条
第82条
第83条

附則抄

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第84条
第85条
第86条
第88条
第89条

外部リンク

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