コンメンタール投資信託及び投資法人に関する法律施行令
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(最終改正:平成二一年一月二三日政令第八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
編集第2章 投資信託制度(第9条~第14条第4項 )
編集- 第9条(委託者指図型投資信託の委託者の要件)
- 第10条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第11条(委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
- 第12条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
- 第13条(指図行使の対象となる権利を有する者)
- 第14条(指図行使の対象となる権利)
- 第15条(議決権の行使について代理人の数が制限されない権利)
- 第16条(議決権の行使について代理人の数を制限する会社法 の規定を準用する規定)
- 第17条(投資信託委託会社の利害関係人等の範囲)
- 第18条(特定資産の価格等を調査する者)
- 第19条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
- 第20条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 第21条(書面による決議に関する読替え)
- 第22条(書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第23条(反対受益者の受益権買取請求に関する読替え)
- 第24条(募集の取扱い等の範囲)
- 第25条(委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
- 第26条(委託者非指図型投資信託に関する読替え)
- 第11条第1項
- 第26条第1項第二号投資信託委託会社
- 第27条(信託会社等の利害関係人等の範囲)
- 第28条(特定資産の価格等を調査する者)
- 第29条(利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲)
- 第30条(外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)
- 第31条(外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
- 第45条
- 第46条
- 第47条
- 第48条
- 第49条
- 第50条
- 第51条
- 第52条
- 第53条
第3章 投資法人制度(第54条~第114条)
編集- 第54条(設立企画人の範囲等)
- 第55条(最低純資産額)
- 第56条(規約に関する読替え)
- 第57条(成立時の出資総額)
- 第58条(規約の変更に関する読替え)
- 第59条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 第60条(設立時募集投資口に関する読替え)
- 第61条(創立総会に関する読替え)
- 第62条(投資法人に関する読替え)
- 第63条(設立時募集投資口に関する読替え)
- 第64条(設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
- 第65条(利益の返還を求める訴えに関する読替え)
- 第66条(基準日等に関する読替え)
- 第67条(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え)
- 第68条(投資口に関する読替え)
- 第69条(投資口の質入れに関する読替え)
- 第70条(投資口の併合に関する読替え)
- 第71条(投資口の分割に関する読替え)
- 第72条(募集投資口に関する読替え)
- 第73条(募集投資口の引受けに関する読替え)
- 第74条(投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)
- 第75条(支払を求める訴えに関する読替え)
- 第76条(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)
- 第77条(投資証券に関する読替え)
- 第78条(投資主総会の招集に関する読替え)
- 第79条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 第80条(投資主総会に関する読替え)
- 第81条(役員の解任の訴えに関する読替え)
- 第82条(執行役員等に関する読替え)
- 第83条
- 第84条(監督役員に関する読替え)
- 第85条(役員会等に関する読替え)
- 第86条(投資法人の会計監査人に関する読替え)
- 第87条(会計監査人の責任に関する読替え)
- 第88条(役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)
- 第89条(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)
- 第90条(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
- 第91条(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)
- 第92条(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)
- 第93条(計算書類等の閲覧等に関する読替え)
- 第94条(金銭の分配に関する読替え)
- 第95条(投資法人債等に関する読替え)
- 第96条(投資法人債管理者に関する読替え)
- 第97条(投資法人債権者集会等に関する読替え)
- 第98条(投資法人債に関する法令の適用)
- 第98条の2(短期投資法人債の発行の要件)
- 第99条(投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)
- 第100条(吸収合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
- 第101条(吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
- 第102条(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
- 第103条(清算監督人の資格に関する読替え)
- 第104条(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)
- 第105条(清算執行人の職務に関する読替え)
- 第106条(清算監督人の職務に関する読替え)
- 第107条(清算人会に関する読替え)
- 第108条(清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
- 第109条(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)
- 第110条(残余財産の分配に関する読替え)
- 第111条(帳簿資料の保存に関する読替え)
- 第112条(清算に関する読替え)
- 第113条(特別清算に関する読替え)
- 第114条(投資法人に関する登記に関する読替え)
- 第115条(登録の拒否に係る設立企画人の使用人)
- 第116条(登録投資法人が行うことができる取引)
- 第117条(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)
- 第118条(登録投資法人との取引が禁止される者の範囲)
- 第119条(募集等に該当する行為)
- 第120条(第二種金融商品取引業とみなされる行為)
- 第121条(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)
- 第122条(資産運用会社の要件)
- 第123条(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
- 第124条(特定資産の価格等を調査する者)
- 第125条(投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)
- 第126条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
- 第127条(資産運用会社の責任等に関する読替え)
- 第128条(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)