コンメンタール投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

コンメンタール投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年四月一日内閣府令第二一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(定義)
第2条(訳文の添付)
第3条(外国通貨の換算)
第4条(適格機関投資家を除くための要件等)
第4条の2(特定投資家の範囲)
第5条(受益証券の譲渡に関する制限等)

第2章 委託者指図型投資信託(第6条~第76条)

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第6条(投資信託約款の内容の届出)
第7条(投資信託約款の記載事項)
第8条(投資信託約款の記載事項の細目)
第9条(投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項)
第10条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)
第11条(情報通信の技術を利用する方法)
第12条(電磁的方法の種類及び内容)
第13条(受益証券の記載事項)
第14条(受益権原簿記載事項)
第15条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第16条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
第17条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第18条(電子署名)
第19条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
第20条(同一の法人の発行する株式の取得割合)
第21条(指図行使すべき株主権等)
第22条(指定資産等)
第23条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第24条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)
第25条(運用報告書の交付を要しない場合)
第26条(投資信託財産に関する帳簿書類)
第27条(投資信託約款の変更内容の届出)
第28条(委託者指図型投資信託の併合の届出)
第29条(投資信託約款の重大な内容の変更)
第30条(電磁的方法)
第31条(書面による決議の決定事項)
第32条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令 に係る電磁的方法)
第33条(書面決議参考書類)
第34条(投資信託約款の変更に関する議案)
第35条(委託者指図型投資信託の併合に関する議案)
第36条(議決権行使書面)
第37条(書面による議決権行使の期限)
第38条(電磁的方法による議決権行使の期限)
第39条(書面による決議の議事録)
第40条(電磁的記録)
第41条(投資信託契約の解約の届出)
第42条(投資信託契約の解約に関する議案)
第43条(投資信託契約の解約の届出が不要な場合等)
第44条(投資信託契約の存続の承認の申請)
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条

第3章 委託者非指図型投資信託(第77条~第93条)

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第77条(投資信託約款の内容の届出)
第78条(投資信託約款の記載事項)
第79条(投資信託約款の記載事項の細目)
第80条(受益証券の記載事項)
第81条(受益権原簿記載事項)
第82条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第83条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
第84条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第85条(電子署名)
第86条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第87条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
第88条(運用報告書の交付を要しない場合)
第89条(投資信託約款の変更内容の届出)
第90条(委託者非指図型投資信託の併合の届出)
第91条(投資信託約款の重大な内容の変更)
第92条(投資信託約款の変更に関する議案)
第93条(委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)

第4章 外国投資信託(第94条~第102条)

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第94条(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
第94条の2(外国投資信託の届出を要しない行為)
第95条(外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)
第96条(外国投資信託の届出等)
第97条(外国投資信託約款等の変更内容の届出)
第98条(外国投資信託の併合の届出)
第99条(外国投資信託約款等の重大な内容の変更)
第100条(重大な約款の変更等の決定事項)
第101条(外国投資信託の信託契約の解約の届出)
第102条(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)

第5章 投資法人

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第1節 投資法人(第103条~第141条)

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第103条(電磁的記録)
第104条(電子署名)
第105条(規約の記載事項の細目)
第106条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第107条(投資法人の設立の届出)
第108条(投資法人設立届出書の添付書類)
第108条の2(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)
第109条(投資法人設立に係る届出の受理)
第110条(投資法人が成立しなかった場合の届出)
第111条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第112条(払込取扱機関)
第113条(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)
第114条(電磁的方法)
第115条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令 に係る電磁的方法)
第116条(設立時執行役員等による調査の対象事項)
第117条(招集の決定事項)
第118条(創立総会参考書類)
第119条(議決権行使書面)
第120条(実質的に支配することが可能となる関係)
第121条(書面による議決権行使の期限)
第122条(電磁的方法による議決権行使の期限)
第123条(設立企画人の説明義務)
第124条(創立総会の議事録)
第125条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第126条(訴えを提起しない理由の通知方法)
第127条(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)
第128条(投資主名簿記載事項の記載等の請求)
第129条(自己の投資口を取得することができる場合)
第130条(自己投資口の処分の方法)
第131条(子法人による親法人投資口の取得)
第132条(投資口の分割に関する規約の記載事項)
第133条(投資口の分割の通知)
第134条(払込金額の公示の方法)
第135条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第136条(資産運用委託契約の概要として記載する内容)
第137条(申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合)
第138条(投資口の端数処理の方法)
第139条(投資口の端数払戻しの場合の控除方法)
第140条(招集の決定事項)
第141条(投資主総会参考書類)
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