コンメンタール投資信託財産の計算に関する規則
投資信託財産の計算に関する規則(最終改正:平成二一年三月二四日内閣府令第五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
編集第2章 委託者指図型投資信託
編集第1節 総則(第9条)
編集- 第9条(計算期間の特例)
第2節 貸借対照表(第10条~第44条)
編集- 第10条(通則)
- 第11条(貸借対照表の区分)
- 第12条(資産の部の区分)
- 第13条(貸倒引当金等の表示)
- 第14条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 第15条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
- 第16条(無形固定資産の表示)
- 第17条(繰延税金資産等の表示)
- 第18条(繰延資産の表示)
- 第19条(負債の部の区分)
- 第20条(純資産の部の区分)
- 第21条(元本の部)
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
第3節 損益及び剰余金計算書(第45条~第55条の11)
編集- 第45条(通則)
- 第46条(損益及び剰余金計算書の区分)
- 第47条(営業損益金額)
- 第48条(経常損益金額)
- 第49条(税引前当期純損益金額)
- 第50条(税等)
- 第51条(当期純損益金額)
- 第52条(剰余金等の計算)
- 第53条(剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)
- 第54条(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)
- 第55条(包括利益)
- 第55条の2(通則)
- 第55条の3(注記表の区分)
- 第55条の4(注記の方法)
- 第55条の5(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
- 第55条の6(貸借対照表に関する注記)
- 第55条の7(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- 第55条の8(税効果会計に関する注記)
- 第55条の9(関連当事者との取引に関する注記)
- 第55条の10(重要な後発事象に関する注記)
- 第55条の11(その他の注記)
第4節 附属明細表(第56条~第57条)
編集第5節 運用報告書(第58条~第59条)
編集第6節 外貨建資産等の会計処理(第60条~第61条)
編集第3章 委託者非指図型投資信託(第62条)
編集- 第62条(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第4章 外国投資信託(第63条)
編集- 第63条(外国投資信託の運用報告書の表示事項等)