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コンメンタール振動規制法
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コンメンタール振動規制法
振動規制法(最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号)の逐条解説書。
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に
振動規制法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第3条)
2
第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
3
第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
4
第4章 道路交通振動に係る要請(第16条)
5
第5章 雑則(第17条~第24条)
6
第6章 罰則(第25条~第29条)
第1章 総則(第1条~第3条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(地域の指定)
第2章 特定工場等に関する規制(第4条~第13条)
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第4条
(規制基準の設定)
第5条
(規制基準の遵守義務)
第6条
(特定施設の設置の届出)
第7条
(経過措置)
第8条
(特定施設の変更等の届出)
第9条
(計画変更勧告)
第10条
(氏名の変更等の届出)
第11条
(承継)
第12条
(改善勧告及び改善命令)
第13条
(小規模の事業者に対する配慮)
第3章 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
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第14条
(特定建設作業の実施の届出)
第15条
(改善勧告及び改善命令)
第4章 道路交通振動に係る要請(第16条)
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第16条
(測定に基づく要請)
第5章 雑則(第17条~第24条)
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第17条
(報告及び検査)
第18条
(電気工作物等に係る取扱い)
第19条
(振動の測定)
第20条
(関係行政機関の協力)
第21条
(国の援助)
第22条
(研究の推進等)
第23条
(政令で定める市の長による事務の処理)
第24条
(条例との関係)
第6章 罰則(第25条~第29条)
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第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
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コンメンタール振動規制法
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