コンメンタール振動規制法施行令

コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール振動規制法施行令

振動規制法施行令(最終改正:平成一四年一二月二六日政令第三九七号)の逐条解説書。

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第1条(特定施設)
第2条(特定建設作業)
第3条(法第12条第3項 の政令で定める施設)
第4条(報告及び検査)
第5条(政令で定める市の長による事務の処理)
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