コンメンタール振動規制法施行規則

コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール振動規制法施行規則

振動規制法施行規則(最終改正:平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)の逐条解説書。

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第1条(用語)
第2条(公示)
第3条(届出書の提出部数)
第4条(特定施設の設置の届出)
第5条(経過措置に伴う届出)
第6条(特定施設の変更の届出)
第7条(受理書)
第8条(氏名の変更等の届出)
第9条(承継の届出)
第10条(特定建設作業の実施の届出)
第10条の2(フレキシブルディスクによる手続)
第10条の3(フレキシブルディスクの構造)
第10条の4(フレキシブルディスクへの記録方式)
第10条の5(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第11条(特定建設作業の規制に関する基準)
第12条(道路交通振動の限度)
第13条(立入検査の身分証明書)
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