コンメンタール探偵業の業務の適正化に関する法律

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探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年六月八日法律第六十号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(欠格事由)
第4条(探偵業の届出)
第5条(名義貸しの禁止)
第6条(探偵業務の実施の原則)
第7条(書面の交付を受ける義務)
第8条(重要事項の説明等)
第9条(探偵業務の実施に関する規制)
第10条(秘密の保持等)
第11条(教育)
第12条(名簿の備付け等)
第13条(報告及び立入検査)
第14条(指示)
第15条(営業の停止等)
第16条(方面公安委員会への権限の委任)
第17条(罰則)
第18条
第19条
第20条
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