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コンメンタール探偵業の業務の適正化に関する法律
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[[[コンメンタール探偵業の業務の適正化に関する法律]]
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年六月八日法律第六十号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
探偵業の業務の適正化に関する法律
の記事があります。
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(欠格事由)
第4条
(探偵業の届出)
第5条
(名義貸しの禁止)
第6条
(探偵業務の実施の原則)
第7条
(書面の交付を受ける義務)
第8条
(重要事項の説明等)
第9条
(探偵業務の実施に関する規制)
第10条
(秘密の保持等)
第11条
(教育)
第12条
(名簿の備付け等)
第13条
(報告及び立入検査)
第14条
(指示)
第15条
(営業の停止等)
第16条
(方面公安委員会への権限の委任)
第17条
(罰則)
第18条
第19条
第20条
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コンメンタール探偵業の業務の適正化に関する法律
」は、
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