コンメンタール探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

コンメンタール探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年二月二十二日内閣府令第十九号)の逐条解説書。

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第1条(届出書等の提出)
第2条(探偵業の開始の届出)
第3条(探偵業の廃止等の届出)
第4条(探偵業届出証明書の交付等)
第5条(名簿の記載事項等)
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