- 第5条(政党交付金の交付を受ける政党の届出)
- 第6条(総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出)
第3章 政党交付金の算定等(第7条~第13条)
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第4章 政党交付金の使途の報告(第14条~第20条)
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第5章 政党の解散等に係る措置(第21条~第30条)
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- 第21条(政党が解散した場合等の届出)
- 第22条(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
- 第23条(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
- 第24条(合併に係る政党交付金の算定の特例等)
- 第25条(分割に係る政党交付金の算定の特例等)
- 第26条(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
- 第27条(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
- 第28条(解散等に係る報告書の提出の特例)
- 第29条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)
- 第30条
第6章 報告書等の公表(第31条~第32条の2)
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第7章 政党交付金の返還等(第33条~第34条)
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