コンメンタール政党助成法施行規則
政党助成法施行規則(最終改正:平成二〇年三月七日総務省令第二二号)の逐条解説書。
第1章 政党の届出(第1条~第4条)
編集第2章 政党交付金の算定等(第5条~第8条)
編集第3章 政党交付金の使途の報告(第9条~第21条)
編集第4章 政党の解散等に係る措置(第22条~第35条)
編集- 第22条(法第21条第1項 の総務省令で定める特別の事情等)
- 第23条(解散等の届出)
- 第24条(政党の合併等の場合における政党の届出)
- 第25条(政党の合併に関する届出)
- 第26条(政党の分割に関する届出)
- 第27条(関連合併等に関する届出)
- 第28条(併せて行われた合併及び分割に関する届出)
- 第29条(特定交付金に係る届出)
- 第30条(法第27条第3項 の総務省令で定める事項を記載した文書)
- 第31条(解散等に係る報告書の提出期限)
- 第32条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)
- 第33条(解散等に係る政党の支部報告書の提出期限)
- 第34条(法第15条第1項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限)
- 第35条(法第16条第1項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限)
第5章 報告書等の公表(第36条~第37条)
編集第6章 政党交付金の返還等(第38条~第43条)
編集第7章 雑則(第44条~第44条)
編集- 第44条(電磁的記録又は電磁的方法による提出)