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コンメンタール教育職員免許法
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コンメンタール教育職員免許法
教育職員免許法(昭和24年5月31日法律第147号、最終改正:令和元年6月7日法律第26号)の逐条解説書。
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に
教育職員免許法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第3条の2)
2
第2章 免許状(第4条~第9条の5)
3
第3章 免許状の失効及び取上げ(第10条~第14条の2)
4
第4章 雑則(第15条~第20条)
5
第5章 罰則(第21条~第23条)
6
外部リンク
第1章 総則(第1条~第3条の2)
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第1条
(この法律の目的)
第2条
(定義)
第3条
(免許)
第3条の2
(免許状を要しない非常勤の講師)
第2章 免許状(第4条~第9条の5)
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第4条
(種類)
第4条の2
第5条
(授与)
第5条の2
(免許状の授与の手続等)
第6条
(教育職員検定)
第7条
(証明書の発行)
第8条
(授与の場合の原簿記入等)
第9条
(効力)
第9条の2
(有効期間の更新及び延長)
第9条の3
(免許状更新講習)
第9条の4
(有効期間の更新又は延長の場合の通知等)
第9条の5
(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)
第3章 免許状の失効及び取上げ(第10条~第14条の2)
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第10条
(失効)
第11条
(取上げ)
第12条
(聴聞の方法の特例)
第13条
(失効等の場合の公告等)
第14条
(通知)
第14条の2
(報告)
第4章 雑則(第15条~第20条)
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第15条
(書換又は再交付)
第16条(削除)
上記の規定は平成11年改正により削除。
第16条の2
(免許状授与の特例)
第16条の3
(中学校等の教員の特例)
第16条の4
第16条の5
第17条
第17条の2
第17条の3
第18条
(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
第19条(削除)
上記の規定は平成11年改正により削除。
第20条
(その他の事項)
第5章 罰則(第21条~第23条)
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第21条
第22条
第23条
外部リンク
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教育職員免許法 | e-Gov法令検索
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