コンメンタール文化財保護法

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文化財保護法(最終改正:平成一九年三月三〇日法律第七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(文化財の定義)
第3条(政府及び地方公共団体の任務)
第4条(国民、所有者等の心構)

第2章 削除(第5条~第26条)

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第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条

第3章 有形文化財

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第1節 重要文化財

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第1款 指定(第27条~第29条)

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第27条(指定)
第28条(告示、通知及び指定書の交付)
第29条(解除)

第2款 管理(第30条~第34条)

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第30条(管理方法の指示)
第31条(所有者の管理義務及び管理責任者)
第32条(所有者又は管理責任者の変更)
第32条の2(管理団体による管理)
第32条の3
第32条の4
第33条(滅失、き損等)
第34条(所在の変更)

第3款 保護(第34条の2~第47条)

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第34条の2(修理)
第34条の3(管理団体による修理)
第35条(管理又は修理の補助)
第36条(管理に関する命令又は勧告)
第37条(修理に関する命令又は勧告)
第38条(文化庁長官による国宝の修理等の施行)
第39条
第40条
第41条
第42条(補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)
第43条(現状変更等の制限)
第43条の2(修理の届出等)
第44条(輸出の禁止)
第45条(環境保全)
第46条(国に対する売渡しの申出)
第46条の2(管理団体による買取りの補助)
第47条(管理又は修理の受託又は技術的指導)

第4款 公開(第47条の2~第53条)

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第47条の2(公開)
第48条(文化庁長官による公開)
第49条
第50条
第51条(所有者等による公開)
第51条の2
第52条(損失の補償)
第53条(所有者等以外の者による公開)

第5款 調査(第54条~第55条)

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第54条(保存のための調査)
第55条

第6款 雑則(第56条)

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第56条(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第2節 登録有形文化財(第57条~第69条)

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第57条(有形文化財の登録)
第58条(告示、通知及び登録証の交付)
第59条(登録有形文化財の登録の抹消)
第60条(登録有形文化財の管理)
第61条(登録有形文化財の滅失、き損等)
第62条(登録有形文化財の所在の変更)
第63条(登録有形文化財の修理)
第64条(登録有形文化財の現状変更の届出等)
第65条(登録有形文化財の輸出の届出)
第66条(登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)
第67条(登録有形文化財の公開)
第68条(登録有形文化財の現状等の報告)
第69条(所有者変更に伴う登録証の引渡し)

第3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第70条)

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第70条(技術的指導)

第4章 無形文化財(第71条~第77条)

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第71条(重要無形文化財の指定等)
第72条(重要無形文化財の指定等の解除)
第73条(保持者の氏名変更等)
第74条(重要無形文化財の保存)
第75条(重要無形文化財の公開)
第76条(重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)
第77条(重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)

第5章 民俗文化財(第78条~第91条)

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第78条(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)
第79条(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)
第80条(重要有形民俗文化財の管理)
第81条(重要有形民俗文化財の保護)
第82条
第83条
第84条(重要有形民俗文化財の公開)
第85条
第86条
第87条(重要無形民俗文化財の保存)
第88条(重要無形民俗文化財の記録の公開)
第89条(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第90条(登録有形民俗文化財)
第91条(重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第6章 埋蔵文化財(第92条~第108条)

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第92条(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第94条(国の機関等が行う発掘に関する特例)
第95条(埋蔵文化財包蔵地の周知)
第96条(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
第97条(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)
第98条(文化庁長官による発掘の施行)
第99条(地方公共団体による発掘の施行)
第100条(返還又は通知等)
第101条(提出)
第102条(鑑査)
第103条(引渡し)
第104条(国庫帰属及び報償金)
第105条(都道府県帰属及び報償金)
第106条(譲与等)
第107条
第108条(遺失物法の適用)

第7章 史跡名勝天然記念物(第109条~第133条)

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第109条(指定)
第110条(仮指定)
第111条(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
第112条(解除)
第113条(管理団体による管理及び復旧)
第114条
第115条
第116条
第117条
第118条
第119条(所有者による管理及び復旧)
第120条
第121条(管理に関する命令又は勧告)
第122条(復旧に関する命令又は勧告)
第123条(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)
第124条(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)
第125条(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第126条(関係行政庁による通知)
第127条(復旧の届出等)
第128条(環境保全)
第129条(管理団体による買取りの補助)
第130条(保存のための調査)
第131条
第132条(登録記念物)
第133条

第8章 重要文化的景観(第134条~第141条)

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第134条(重要文化的景観の選定)
第135条(重要文化的景観の選定の解除)
第136条(滅失又はき損)
第137条(管理に関する勧告又は命令)
第138条(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)
第139条(現状変更等の届出等)
第140条(現状等の報告)
第141条(他の公益との調整等)

第9章 伝統的建造物群保存地区(第142条~第146条)

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第142条(伝統的建造物群保存地区)
第143条(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)
第144条(重要伝統的建造物群保存地区の選定)
第145条(選定の解除)
第146条(管理等に関する補助)

第10章 文化財の保存技術の保護(第147条~第152条)

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第147条(選定保存技術の選定等)
第148条(選定等の解除)
第149条(保持者の氏名変更等)
第150条(選定保存技術の保存)
第151条(選定保存技術の記録の公開)
第152条(選定保存技術の保存に関する援助)

第11章 文化審議会への諮問(第153条)

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第153条

第12章 補則

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第1節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第154条~第161条)

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第154条(聴聞の特例)
第155条(意見の聴取)
第156条(不服申立ての手続における意見の聴取)
第157条(参加)
第158条(証拠の提示等)
第159条(裁決又は決定前の協議等)
第160条(手続)
第161条(不服申立てと訴訟との関係)

第2節 国に関する特例(第162条~第181条)

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第162条(国に関する特例)
第163条(重要文化財等についての国に関する特例)
第164条
第165条
第166条
第167条
第168条
第169条
第170条
第171条
第172条
第173条
第174条
第175条
第176条
第177条
第178条(登録有形文化財等についての国に関する特例)
第179条
第180条
第181条

第3節 地方公共団体及び教育委員会(第182条~第192条)

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第182条(地方公共団体の事務)
第183条(地方債についての配慮)
第184条(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第185条(出品された重要文化財等の管理)
第186条(修理等の施行の委託)
第187条(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)
第188条(書類等の経由)
第189条(文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申)
第190条(地方文化財保護審議会)
第191条(文化財保護指導委員)
第192条(事務の区分)

第13章 罰則(第193条~第203条)

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第193条
第194条
第195条
第196条
第197条
第198条
第199条
第200条
第201条
第202条
第203条
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