コンメンタール文化財保護法
文化財保護法(最終改正:平成一九年三月三〇日法律第七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
編集第2章 削除(第5条~第26条)
編集第3章 有形文化財
編集第1節 重要文化財
編集第1款 指定(第27条~第29条)
編集第2款 管理(第30条~第34条)
編集- 第30条(管理方法の指示)
- 第31条(所有者の管理義務及び管理責任者)
- 第32条(所有者又は管理責任者の変更)
- 第32条の2(管理団体による管理)
- 第32条の3
- 第32条の4
- 第33条(滅失、き損等)
- 第34条(所在の変更)
第3款 保護(第34条の2~第47条)
編集- 第34条の2(修理)
- 第34条の3(管理団体による修理)
- 第35条(管理又は修理の補助)
- 第36条(管理に関する命令又は勧告)
- 第37条(修理に関する命令又は勧告)
- 第38条(文化庁長官による国宝の修理等の施行)
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条(補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)
- 第43条(現状変更等の制限)
- 第43条の2(修理の届出等)
- 第44条(輸出の禁止)
- 第45条(環境保全)
- 第46条(国に対する売渡しの申出)
- 第46条の2(管理団体による買取りの補助)
- 第47条(管理又は修理の受託又は技術的指導)
第4款 公開(第47条の2~第53条)
編集第5款 調査(第54条~第55条)
編集第6款 雑則(第56条)
編集- 第56条(所有者変更等に伴う権利義務の承継)
第2節 登録有形文化財(第57条~第69条)
編集- 第57条(有形文化財の登録)
- 第58条(告示、通知及び登録証の交付)
- 第59条(登録有形文化財の登録の抹消)
- 第60条(登録有形文化財の管理)
- 第61条(登録有形文化財の滅失、き損等)
- 第62条(登録有形文化財の所在の変更)
- 第63条(登録有形文化財の修理)
- 第64条(登録有形文化財の現状変更の届出等)
- 第65条(登録有形文化財の輸出の届出)
- 第66条(登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)
- 第67条(登録有形文化財の公開)
- 第68条(登録有形文化財の現状等の報告)
- 第69条(所有者変更に伴う登録証の引渡し)
第3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第70条)
編集- 第70条(技術的指導)
第4章 無形文化財(第71条~第77条)
編集第5章 民俗文化財(第78条~第91条)
編集第6章 埋蔵文化財(第92条~第108条)
編集第7章 史跡名勝天然記念物(第109条~第133条)
編集- 第109条(指定)
- 第110条(仮指定)
- 第111条(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
- 第112条(解除)
- 第113条(管理団体による管理及び復旧)
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条(所有者による管理及び復旧)
- 第120条
- 第121条(管理に関する命令又は勧告)
- 第122条(復旧に関する命令又は勧告)
- 第123条(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)
- 第124条(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)
- 第125条(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
- 第126条(関係行政庁による通知)
- 第127条(復旧の届出等)
- 第128条(環境保全)
- 第129条(管理団体による買取りの補助)
- 第130条(保存のための調査)
- 第131条
- 第132条(登録記念物)
- 第133条
第8章 重要文化的景観(第134条~第141条)
編集第9章 伝統的建造物群保存地区(第142条~第146条)
編集第10章 文化財の保存技術の保護(第147条~第152条)
編集第11章 文化審議会への諮問(第153条)
編集第12章 補則
編集第1節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第154条~第161条)
編集- 第154条(聴聞の特例)
- 第155条(意見の聴取)
- 第156条(不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第157条(参加)
- 第158条(証拠の提示等)
- 第159条(裁決又は決定前の協議等)
- 第160条(手続)
- 第161条(不服申立てと訴訟との関係)
第2節 国に関する特例(第162条~第181条)
編集- 第162条(国に関する特例)
- 第163条(重要文化財等についての国に関する特例)
- 第164条
- 第165条
- 第166条
- 第167条
- 第168条
- 第169条
- 第170条
- 第171条
- 第172条
- 第173条
- 第174条
- 第175条
- 第176条
- 第177条
- 第178条(登録有形文化財等についての国に関する特例)
- 第179条
- 第180条
- 第181条