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コンメンタール旅行業法施行令
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コンメンタール旅行業法施行令
旅行業法施行令(最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
旅行業法施行令
の記事があります。
第1条
(情報通信の技術を利用する方法)
第2条
第3条
(登録研修機関の登録の有効期間)
第4条
(手数料)
第5条
(都道府県が処理する事務)
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コンメンタール旅行業法施行令
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