コンメンタール旅行業法施行令

コンメンタールコンメンタール観光コンメンタール旅行業法施行令

旅行業法施行令(最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号)の逐条解説書。

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第1条(情報通信の技術を利用する方法)
第2条
第3条(登録研修機関の登録の有効期間)
第4条(手数料)
第5条(都道府県が処理する事務)
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