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日本銀行法
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日本銀行法(最終改正:平成一九年六月二七日法律第一〇二号)の逐条解説書。
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に
日本銀行法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第13条)
2
第2章 政策委員会(第14条~第20条)
3
第3章 役員及び職員(第21条~第32条)
4
第4章 業務(第33条~第45条)
5
第5章 日本銀行券(第46条~第49条)
6
第6章 会計(第50条~第53条)
7
第7章 国会に対する報告等(第54条~第55条)
8
第8章 違法行為等の是正等(第56条~第58条)
9
第9章 雑則(第59条~第62条)
10
第10章 罰則(第63条~第66条)
第1章 総則(第1条~第13条)
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第1条
(目的)
第2条
(通貨及び金融の調節の理念)
第3条
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
第4条
(政府との関係)
第5条
(業務の公共性及びその運営の自主性)
第6条
(法人格)
第7条
(本店及び支店等)
第8条
(資本金)
第9条
(出資証券)
第10条
(持分の譲渡)
第11条
(定款)
第12条
(登記)
第13条
(名称の使用制限)
第2章 政策委員会(第14条~第20条)
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第14条
(設置)
第15条
(権限)
第16条
(組織)
第17条
(会議の招集)
第18条
(議事の運営)
第19条
(政府からの出席等)
第20条
(議事録等の公表)
第3章 役員及び職員(第21条~第32条)
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第21条
(役員)
第22条
(役員の職務及び権限)
第22条の2
(代表権の制限)
第22条の3
(利益相反行為)
第23条
(役員の任命)
第24条
(役員の任期)
第25条
(役員の身分保障)
第26条
(役員の行為制限)
第27条
(代理人の選任)
第28条
(職員の任命)
第29条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第30条
(役員及び職員の地位)
第31条
(給与等の支給の基準)
第32条
(服務に関する準則)
第4章 業務(第33条~第45条)
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第33条
(通常業務)
第34条
(国に対する貸付け等)
第35条
(国庫金の取扱い)
第36条
(国の事務の取扱い)
第37条
(金融機関等に対する一時貸付け)
第38条
(信用秩序の維持に資するための業務)
第39条
(資金決済の円滑に資するための業務)
第40条
(外国為替の売買)
第41条
(国際金融業務)
第42条
第43条
(他業の禁止)
第44条
(考査)
第45条
(業務方法書)
第5章 日本銀行券(第46条~第49条)
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第46条
(日本銀行券の発行)
第47条
(日本銀行券の種類及び様式)
第48条
(日本銀行券の引換え)
第49条
(日本銀行券の製造及び消却)
第6章 会計(第50条~第53条)
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第50条
(事業年度)
第51条
(経費の予算)
第52条
(財務諸表等)
第53条
(剰余金の処分)
第7章 国会に対する報告等(第54条~第55条)
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第54条
(国会への報告及び出席)
第55条
(業務概況書の公表)
第8章 違法行為等の是正等(第56条~第58条)
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第56条
(違法行為等の是正)
第57条
(財務大臣又は内閣総理大臣の求めによる監査)
第58条
(報告等)
第9章 雑則(第59条~第62条)
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第59条
(規程)
第60条
(解散)
第60条の2
(特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第61条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第61条の2
(権限の委任)
第62条
(政令への委任)
第10章 罰則(第63条~第66条)
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第63条
第64条
第65条
第66条