コンメンタール更生保護事業法

更生保護事業法(最終改正:平成一九年六月一五日法律第八八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国の措置等)

第2章 更生保護法 人

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第1節 通則(第4条~第9条)

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第4条(名称の使用制限)
第5条(資産)
第5条の2(経営の原則)
第6条(公益事業及び収益事業)
第7条(住所)
第8条(登記)
第9条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)

第2節 設立(第10条~第15条)

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第10条(設立の認可)
第11条(定款)
第12条(認可の基準)
第13条(定款の補充)
第14条(設立の時期)
第14条の2(財産目録の作成及び備置き)
第15条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)

第3節 管理(第16条~第30条)

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第16条(役員)
第17条(理事長及び理事の職務)
第18条(業務の決定)
第18条の2(理事長の代理行為の委任)
第18条の3(仮理事)
第19条(監事の職務)
第20条(監事の兼職禁止)
第21条(役員の欠格事由)
第22条(役員の親族等の排除)
第23条(役員の欠員補充)
第24条(役員の任期)
第25条(代表権の制限)
第26条(評議員会)
第27条(定款の変更)
第28条(会計年度)
第29条(財産目録等の備付け等)
第30条

第4節 解散及び合併(第31条~第40条)

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第31条(解散事由)
第31条の2(更生保護法 人についての破産手続の開始)
第31条の3(清算中の更生保護法 人の能力)
第31条の4(清算人)
第31条の5(裁判所による清算人の選任)
第31条の6(清算人の解任)
第31条の7(清算人の届出)
第31条の8(清算人の職務及び権限)
第31条の9(債権の申出の催告等)
第31条の10(期間経過後の債権の申出)
第31条の11(清算中の更生保護法 人についての破産手続の開始)
第32条(残余財産の帰属)
第32条の2(裁判所による監督)
第32条の3(清算結了の届出)
第32条の4(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第32条の5(不服申立ての制限)
第32条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
第32条の7(即時抗告)
第32条の8(検査役の選任)
第33条(合併)
第34条(合併手続)
第35条
第36条
第37条
第38条(合併の効果)
第39条(合併の時期)
第40条

第5節 監督(第41条~第44条)

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第41条(改善命令等)
第42条(公益事業又は収益事業の停止)
第43条(解散命令)
第44条(報告及び検査)

第3章 更生保護事業

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第1節 事業の経営等(第45条~第50条)

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第45条(継続保護事業の認可)
第46条(認可の基準等)
第47条(認可に係る事項の変更及び事業の廃止)
第47条の2(一時保護事業及び連絡助成事業の届出)
第48条(地方公共団体の営む更生保護事業)
第49条(保護の実施)
第49条の2(更生保護施設における処遇の基準)
第50条(協力依頼等)

第2節 事業の監督及び補助(第51条~第58条)

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第51条(事業成績等の報告)
第52条(帳簿の備付け等)
第53条(適合命令)
第54条(認可の取消し等)
第55条(報告及び検査)
第56条(助言、指導又は勧告)
第56条の2(届出事業者に対する監督)
第57条(更生保護事業を営む地方公共団体の報告義務)
第57条の2(その他の事業者に対する監督)
第58条(補助)

第4章 雑則(第59条~第65条)

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第59条(意見の聴取)
第60条(寄附金の募集)
第61条(表彰)
第61条の2(人材の確保等)
第62条(地方更生保護委員会への委任)
第63条
第64条(省令への委任)
第65条(経過措置)

第5章 罰則(第66条~第70条)

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第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
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